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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:注文住宅のデザインを隣の家にも使われたら?)

注文住宅のデザインを隣の家にも使われたら?

このQ&Aのポイント
  • 注文住宅のデザインを隣の家にも使われた場合、私たちは納得できません。隣の土地を購入した不動産業者が、私たちの家の設計図面を気に入ったとの噂があります。私たちが注文した家の設計をそのまま使われないようにするために、正当な主張権利を持つ方法を探しています。
  • 注文住宅のデザインを隣の家で使用される可能性があります。私たちは同じ建物や似たような家が隣に建てられることに納得できません。土地の購入や建築の手続きが進んでいる段階でこの問題が発生しており、私たちは自分たちの意思を主張する方法を考えています。
  • 隣の土地を購入した不動産業者が、私たちの家のデザインを使おうとしているとの情報があります。私たちはこのことに納得していません。私たちが費用をかけて注文住宅の設計をしたのに、同じような家が隣に建てられることは受け入れられません。私たちは自分たちの権利を守るために何をすべきかを知りたいと思っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • arafoo
  • ベストアンサー率40% (37/92)
回答No.8

そもそもの話しになりますが何故、お隣の購入者(不動産屋)は質問者様の設計図を見ることができたのでしょう? 質問者様が了承したのであれば仕方がないですけど、もししてないのなら守秘義務違反にもなりますね。 設計図とはそこに住む人にとって一番大事なプライバシーになります。建売ならいざ知らず、注文住宅の設計図を全く無関係の第三者に施主の承諾なく見せることはご法度です。又、施主側も簡単に見せてはいけません。ちなみに雑誌なんかに出てるのはちゅんと承諾書を取り交わしてます。 さて、法律的な部分の見解についてですが、質問者様は設計契約は結ばれてますか?まぁ、結んでなければそれも建築士法違反なわけなので結んでると推察して話を進めさせていただきます。その設計契約書に約款があると思います。全国的に広く使われてるものとして「四会連合協定 建築設計・監理業務委託契約約款」(URL添付参考)という約款があります。 この中に、著作権の帰属・利用・制限・・・等等、書いてあります。要約すると著作権は設計者に帰属するが、施主以外の第三者に著作成果物を利用させてはならない。又、施主の承諾がない限り著作成果物を公表してはならない。 というような感じです。 さてどうでしょう?設計事務所は既に「公表」の項目において違反してないでしょうか?厳しく言えば工務店が図面を見るのは職務上しかたがないにしても、不動産仲介業者に見せるのはNGだと思います。勿論、他の地主にその成果物(設計図)を使わせるのも当然のことながらNGです。 ここまでは、あくまでも四会連合の約款上のことになります。オリジナルの約款を使ってたらわかりません。又、残念ながら私の経験では、これをもって工事差し止めまで出来るかというと確実なことは言えません。ただ、充分に主張できる(すべき)ことだと思いますよ。 それと良識ある設計者ならば、設計者が率先してこの話は反対すると思います。自分だったら、一生懸命考えた意匠設計が建売住宅の如く、並んで建ったら悲しいし恥ずかしいです。 まぁ、アドバイスとしては契約約款の中身を先ずは確認してみてくださいということです。頑張ってくださいね!

参考URL:
http://vps.haishin.jp/m-ishikai/pdf/100_yakkan_syusei.pdf
dqgd
質問者

お礼

ありがとうございました。大変よくわかりました。契約に基づいて、設計士に確認するところから始めて見ます!

その他の回答 (8)

  • arafoo
  • ベストアンサー率40% (37/92)
回答No.9

No8です。 追伸ですが、著作権に守られた「著作物」になりえるかどうかは微妙なところです。(添付URL) よって、そこで戦うのではなく契約上の約款であったり守秘義務違反的な部分で主張するべきだと思います。 ただ、こういう話になると設計者的な知識より弁護士の範疇になろうかと思いますので、相手が質問者様の図面を使う・真似るようなことになったら弁護士に相談するのが一番良いと思います。

参考URL:
http://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200601/jpaapatent200601_027-030.pdf
  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.7

このあたりは非常に難しい法的判断になります。 著作権は確かにあるのですが、それで、例えば工事差し止めまで出来るかというと難しい。 芸術的な価値がある建物かどうか・・・・ 下記サイトが結構参考になります。 せめて、ファサードのデザインは変えるように不動産屋に言えばどうでしょうか。

参考URL:
http://www.mirailaw.jp/info/const05.html
dqgd
質問者

お礼

勉強になりました。主張する際の立ち位置の参考になりました。

noname#232424
noname#232424
回答No.6

No.5の補足。 さらに,その設計図は<あなたに>納品され,あなたはその<対価>を払ったんですよね。それなら,その設計図は<あなたのもの>です。設計者のコンピュータにデータが残っていても,それを勝手に流用することはできない,とぼくは考えます。法的にそうかは知りませんけど 笑。でも,それくらいの喧嘩はします。

dqgd
質問者

お礼

ありがとうございます。私も、同意見です。がんばります。

noname#232424
noname#232424
回答No.5

あなたが家のラフスケッチや間取り図を自分で描き,設計者はその構造計算をしたり必要部材をリストしただけなら,あなたに意匠について知的所有権があるとぼくは考えます。その設計図を経費をかけずに横流しするのは,なかば泥棒じゃないですかね。ぼくなら,「その設計図であと4棟建てるなら,それなりの礼はしろ」と強硬にねじこみます。まあ,それで謝礼金として30万円くらいふんだくれば,「よし」とします。

  • nantamann
  • ベストアンサー率30% (342/1138)
回答No.4

権利を主張できるかもしれません。民法の不法行為にあたるかも。優秀な意匠に強い弁護士に相談してみてください。 独自のデザインをお金をかけて作った(独自デザインに価値がある)にも拘わらず真似された場合独自デザインの価値が損なわれます。

dqgd
質問者

お礼

独自性の基準が難しい問題ですが、がんばってみます。ありがとうございました。

回答No.3

権利は全くありません。 特別な契約をしない限り注文住宅の意匠権、著作権は設計者が保有しています。 したがって隣に全く同一設計の家を建てられてもあなたには全く手の出しようがありません。 せいぜい設計事務所、工務店に変更を求めるか設計料の値引きを求めるくらいですね。(あくまでお願いの範囲です)

dqgd
質問者

お礼

著作権の所有者について、ご指摘ありがとうございました。他の皆様のアドバイスも参考にがんばります。

回答No.2

近隣が同じような家を建ててくれると、いわゆる街並みがそろい、質問者さんの家も価値が向上します。

dqgd
質問者

お礼

なるほど、そういう観点もあるのですね。

回答No.1

日本国憲法で、言論の自由が保障されています。 「真似しないでほしい」と主張することは、正当な権利です。

dqgd
質問者

お礼

ありがとうございます。その通りですよね、がんばります。

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