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派遣バイトでの税の還付について

派遣バイトをしています。 月に2回、給与の支払いがあるのですが毎回税金が引かれています。 税の還付について教えてください。 今までの給与明細を計算すると、 ・総支給額(給与、交通費、残業手当等)→380750円 ・差し引き支給額(実際に支給された額) → 348200円 ・控除合計 → 32550円 となっております。 ですが、今月届いた源泉徴収表には、 ・支払い → 325500円 ・源泉徴収税額 → 16275円 と記載されておりました。 私は年に稼いでる収入が制限内(108万円でしたっけ?)なので 今は税金を引かれていても、確定申告をすれば総支給額がもらえると思っていたのですが、 この書面では16275円しか戻ってこないですよね?(本来もらえるはずの金額は348200円なはず・・・?) これは派遣会社が間違っているのか、 それとも私の認識が間違っているのかわかりません。 源泉徴収表には ・報酬(支払い金額) ・源泉徴収税額 の二項目しか記載されておりません。 派遣アルバイトでも社会保険料は払うのですか? もうひとつアルバイトをやっているところ(レギュラーバイト)では一切税金が引かれていないので、 そのへんもどういう仕組みなのかよくわかりません・・・ とても困っています。 よろしくお願いします。

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  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.3

>・総支給額(給与、交通費、残業手当等)→380750円 これは、その通りです >・差し引き支給額(実際に支給された額) → 348200円 これは、手取りですね >・控除合計 → 32550円 これは、税だけではありません 一般のサラリーマンであれば、厚生年金+健康保険+介護保険+雇用保険+住民税+所得税などの合計です(単純に給与から差し引かれた金額の合計です) >確定申告をすれば総支給額がもらえると思っていたのですが、 その勘違いを正しましょう >それとも私の認識が間違っているのかわかりません。 あなたの認識が間違っています >源泉徴収税額 → 16275円 この部分が還付の対象となります >もうひとつアルバイトをやっているところ(レギュラーバイト)では一切税金が引かれていないので あなたが自分で確定申告しろ!ってことです こちらのバイトの収入も併せて申告するのが義務ですから たぶんマイナス税になると思います

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 ----- 「税金」の計算は、「所得の種類」によってまったく違うのですが、「給与所得」に関しては、非常にきっちりと計算方法が決まっています。 『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?(2/2)』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/2/ ※「給与所得の源泉徴収票」が交付される場合は、もちろん「給与所得」です。 以下、回りくどくなりますが、「給与所得」の源泉線徴収の仕組みです。 --- まず、「給与」の支払いを受ける場合は、必ず「給与所得者の扶養控除等申告書」というものを「給与の支払者(≒会社)」に提出します。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 提出を受けた「支払者」は、以下の「税額表」の【甲欄】を使って、「源泉徴収する税額」を決めます。 『[PDF]平成24年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf 「社会保険料」というのは、天引きされている「厚生年金保険」「健康保険(介護保険)」「雇用保険」の保険料のことで、「控除」というのは、「金銭を差し引くこと(あるいはその金額)」です。 「交通費」に関しては、「交通費込み」の場合は、「交通費も含めた金額」が「給与」で、「通勤手当」として別途支給されている場合は「非課税」なので「給与」には含めません。 --- 掛け持ち勤務で、「給与の支払い」を複数から同時に受ける場合は、「給与所得者の扶養控除等申告書」は、1ヶ所にしか提出することはできません。(普通は支払いの多いところに提出します。) 提出を受けない「給与の支払者」は、「税額表」の【乙欄】を使って「源泉徴収する税額」を決めます。(そうすることで、徴収税額が不足するのを防いでいます。) 「所得税の源泉徴収」の仕組みはこれだけです。 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/07.pdf --- 「所得税の源泉徴収税額」が決まったら、「社会保険料」とともに控除して、さらに、その会社が独自に差し引くものを「控除」して(非課税の通勤手当を加えて)従業員に支払いを行います。 「独自の控除」は会社次第ですが、「何かしらの積立金」や「会費」などが控除されることがあります。 また、原則、市町村から依頼を受けて、「(前年の所得にかかる)住民税」を「住民の代わりに徴収・納付」しますが、控除(引き去り)するのは、通常、支払金額の多い支払者です。(ただし、支払者によっては徴収を怠ることがあります。) 『静岡県|個人住民税特別徴収制度』 http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubetutyousyuu.html --- あとは、「年末調整」ですが、「年末調整」を行うのは「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出を受けた「支払者」だけで、「提出」を受けていない「支払者」は、「してはいけない」ことになっています。 「年末調整」の目的は、主に2つで、「源泉徴収した税額」と「年間の給与支払金額で求めた税額」の差額の精算と、追加で申告される「所得控除」の適用です。 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm --- 収入が「1ヶ所から支払われる給与だけ」ならば、「年末調整」で「納税は完了」になりますが、「給与」が複数から支払われていたり、他にも「所得」がある場合は、「所得税の確定申告」で「すべての所得を合算して」「所得税の過不足の精算」をしなければなりません。(総合課税制度) 『No.2220 総合課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm 『No.2020 確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >> 所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 --- ただし、「年末調整されていない給与が20万円以下」「給与の支払金額の合計が150万円以下」など、条件次第では「確定申告しなくても良い」ことになっていますが、「しないと損」になることもあるので、損得は「ケース・バイ・ケース」です。 また、「所得税の確定申告」は「住民税の申告」も兼ねているので、「住民税の申告」をしなければいけなくなることもあります。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html --- 「所得税の確定申告」には「給与所得の源泉徴収票」が【必須】ですから、「源泉徴収」や「年末調整」が行なわれていても、いなくても必ず交付されることになっています。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 ※「給与明細」は法律で交付が義務付けられているものではありません。 --- 「給与所得」は、「必要経費」が「給与所得 控除」として、あらかじめ決まっていますので、「所得税額」がいくらになるのか簡単に計算できます。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 ※「給与所得の源泉徴収票」の【支払金額】が、税金の計算の対象になります。(複数の給与があれば合算します。) 「計算の結果」と「源泉徴収税額(の合計)」の差額が、「所得税の確定申告」で清算されます。 --------- (参考情報) 『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『パートタイマー等と社会保険の適用』 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/pa-toshakaihoken.htm 『社会保険料(等)計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ 『標準報酬月額とは?』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2008/01/post_124.html --- 『[PDF]雇用保険に加入されていますか~労働者の皆様へ~』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf 『従業員負担の雇用保険料の計算方法は?』(2008年1月18日) http://www.sr-kyuyo.com/koujyo/koyouhokenryo/hokenryo_keisan.html 『複数事業所で勤務する従業員の雇用保険はどこで加入しますか?』 http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65390753.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

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  • matsu_kiyo
  • ベストアンサー率42% (683/1590)
回答No.1

会社によって考え方がばらばらなので、一概には言えませんし、源泉の現物を見ていないのでなんともいえない(完璧に回答することが難しい)のですが、「こうではないか/こうするべき」という助言というスタイルでお話したいと思います。 まず、すべての数字(総支給/控除差し引き支給/源泉に記載の「支払い」)に一貫性が見当たらないことです(表面上の計算はあっていますが、源泉に書かれている「支払い」がどの部分までを指し示すのかがまったく不明)。 そして奇妙なことに、この「支払い」額に対して5パーセントの「所得税」。(325500×0.05=16275!!) なんか、まともに「年末調整していない」のが丸分かりです。ていうか、そもそも年末調整しないで源泉だけ出した、という感じがありありと見て取れます(派遣の中には、こんな労務管理しかできないところもあるんですね/労働者が税のことなんか知らないとでも思っているのでしょうか・・・)。 間違っている部分を正すことも必要です(この源泉徴収額に疑義を感じざるを得ないため)ので、もし残っているのであれば、すべての給与明細と、源泉徴収表を税務署に持ち込んでみて、相談されてはいかがでしょう。 ちなみにもし、毎回の給与からいくばくかの「所得税」が引かれており、その積算金額が16275円とピタリ一致しない場合は、源泉徴収票の記載が間違っているわけですので、会社に計算のやり直しを依頼する必要があります。その上での確定申告ということになり、この金額だけの収入であれば、この源泉徴収税額は全額還付されます。 ただし、レギュラーバイトのほうでの収入があるのなら、そちらの源泉も取り寄せ、合算して確定申告して、税額を確定しないといけません。 そして、次の社会保険料です。これについては、「保険証」がでているのであれば、天引きされていても文句は言えません。アルバイトの場合、例えば勤務時間が短いなど条件付での加入になる場合が多い(会社も負担しているので、全員というわけには行かない)こともあります。 消費税が上がるとかいって反対している人でも、所得税には無頓着な人が結構います。この機会に税務署に行って、勉強してみるのもいいかもしれません。

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