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源泉徴収の還付金の計算の仕方

年末調整で戻ってきた金額が昨年より4万円少なかったのです。源泉徴収税額は二千円ほどしかかわらないのですが、計算の仕方がわからないので教えていただけないでしょうか? ちなみに23年分は支払額4955625円、給与所得控除後の金額3421600円、所得控除の額の合計額1462729円、源泉徴収税額98300円なんですが。

  • tysn
  • お礼率80% (4/5)

みんなの回答

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.5

年末調整の還付金は、1月から12月までの源泉徴収月額と 年末調整の結果の源泉徴収額(昨年なら98300円)との差額です。 たしかに月々の源泉徴収月額は概算に基づきますが、 そこそこの精度で計算される様になっていますので、 住宅ローン控除を除けば4万円の還付が発生することはあまりないと思います。 昨年より4万円違う理由としては、 残業などで給与の変動が大きい、 一昨年のボーナス前の給与が特別多かった、 一昨年は子供が途中で生まれるなど扶養親族等の異動があった、 年の途中で就職した、 などが考えられますが、 正確には昨年、一昨年の給与明細と源泉徴収票を調べてみないとわかりません。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

>ちなみに23年分は支払額4955625円、給与所得控除後の金額3421600円、所得控除の額の合計額1462729円、源泉徴収税額98300円なんですが… 税額はあってます。 正しく年末調整されています。 年末調整とは、毎月引かれた所得税の合計と、1年間の所得が確定した時点で生命保険料控除なども入れ所得税を再計算した結果と比べ、多い分が還付されます。 源泉徴収票の「源泉徴収税額」は、再計算された税額です。 なお、毎月引かれる所得税は、国税庁が作成する「源泉徴収税額表」に基づき引かれます。 また、ボーナスの所得税は、前月の給料の額をもとに引かれます。 なので、給料の額がほとんど同じでも、年によって還付される額は違ってきます。 >源泉徴収税額は二千円ほどしかかわらないのですが、計算の仕方がわからないので教えていただけないでしょうか? 去年の給料明細を見て、引かれた所得税をすべて合計します。 その合計と源泉徴収票の「源泉徴収税額98300円(再計算された税額)」の差が、年末調整での還付金の金額になります。

tysn
質問者

お礼

とてもわかりやすい説明をありがとうございました。

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.3

回答者2の方が、テキストで説明した部分が判らなければ、 国税庁のホームページで、確定申告のフォームで、 平成22年分、平成23年分の入力をしてみると、 扶養家族人数、社会保険料、生命保険料、地震保険料 等の、変移で、課税所得が変わるのが判ります。 参考URL:https://www.keisan.nta.go.jp/h23/ta_top.htm

tysn
質問者

お礼

回答ありがとうございました。どうやって調べたらいいのかわからなかったので、助かりました。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> 年末調整で戻ってきた金額が昨年より4万円少なかったのです。 還付額は1月からの控除書くとの精算の結果なので、年間の給料総額が同じであったとしても、年の途中でご質問者様の状況が変わったり、毎月の給料額の増減によって異なります。 平成23年の変更点は↓に載って居りますが、扶養控除が大分減りました。例えば、18歳未満のお子さんがいませんか? http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/4-7.pdf > ちなみに23年分は支払額4955625円、給与所得控除後の金額3421600円、 > 所得控除の額の合計額1462729円、源泉徴収税額98300円なんですが。 先ず、書かれた数値の流れは H23年の支払額    4,955,625円    ↓ 「給料所得控除」という控除が   ↓ ご質問者様の場合には、多分   ↓ ¥1,534,000円  給与所得控除後の金額 3,421,600円 [法律に従って端数調整されている]   ↓ 所得控除の額 合計で1,462,729円   ↓ 内訳   ↓  ・基礎控除    38万円   ↓  ・扶養者控除     不明   ↓  ・社会保険料控除   不明   ↓  ・生命保険料等の控除 不明  課税対象額  1,958,000円 [法律に従って端数調整されている]   ↓  上記金額に従った平成23年の所得税    98,300円←記載された数値だけで判断すれば合っています。 【税額】  http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/48-54.pdf   ↑ここの最終ページに載っている速算表に、1,958,000を当て嵌めてください。 この98,300円と、平成23年1月以降に給料・賞与から控除された源泉所得税の差額が、今回の還付額になるはずです。 多分、有識者でも現段階ではこの程度の回答しか出来ないと思います。

tysn
質問者

お礼

とても丁寧な回答をありがとうございました。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

年末調整というのは、毎月天引きされている源泉所得税の合計額と実際の所得税との差額を精算することにあります。なので、毎月(1~12月)の天引き額の合計から源泉徴収票(年末調整済み)の源泉徴収税額を引けば還付金の金額になります。 所得税は1年間(1/1~12/31)の収入で決まるため、年末にならないと正しい所得税額は出ません。片や、毎月天引きされている源泉所得税は仮の税額であり、大抵は多めに徴収されるため還付金が発生するのが普通です。ちなみに、天引きされる税額は収入額と扶養人数により決まっています。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/01.htm

tysn
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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