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配偶者特別控除に該当するのか、所得の合算方法・・・

こんにちは たびたびお世話になります。 自分でも調べたのですが、もう本当にパニックになりそうなのでどなたか教えてください・・・(^^; 今年、結婚のため1~3月まで勤めていた会社を辞め、現在派遣です。配偶者特別控除の141万円未満という条件に自分が合うのか、自信がなくなってきたんです。 前の会社からの源泉徴収票に記載されているどの金額と、今の派遣収入のどの額を合わせればいいのか。。。 源泉徴収票には「支払金額」「源泉徴収税額」「社会保険料等の金額」のみが書かれています。派遣収入としては、総支給額と差引支給額のどちらを前職の収入と合わせて141万未満ならいいのか・・・ 私は、源泉徴収票の「支払金額」から「源泉徴収税額」と「社会保険料等の金額」を引いて、それと派遣の「差引支給額」を合わせればいいのかなぁと思っているのですが・・・ 提出期限が目前です。 どなたか教えてください・・・

質問者が選んだベストアンサー

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  • o24hi
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回答No.4

 説明が下手ですいません。  多分あなたの収入は180万円以下ですよね?  でしたら、控除額は、収入金額×40%で、その額が65万円以下の場合は65万円です。  それに、#3さんが書かれている交通費などの「特定支出控除」があります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1415.htm     ですから、収入額から65万円(定額です)と「特定支出控除額」を引いた額があなたの所得です。  この額が38万~76万円の方が「配偶者特別控除に該当」します。  変な制度ですが、「特定支出控除」をしすぎて、所得額が38万以下になると、「配偶者特別控除」に該当しなくなってしまいます。  つまり、この制度に関しては、収入が少なすぎても、多すぎても損をすることになります。上記の金額の範囲に治まるように働いた方が得をします。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm
hoo24
質問者

お礼

何度も本当にありがとうございました。 いえいえ、私の理解力のなさです・・・すみません。 おっしゃる通り、私の収入は180万以下ですので、計算式に入れてみますね。 ありがとうございました。 年末調整が無事に終わって、たくさん戻ってくればいいなと思っています(^^; 本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • natu77
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回答No.3

交通費には「非課税交通費」と「課税交通費」と2種類あって、非課税の場合は入れませんし、課税の場合は入れます。 相談者さんがどちらの交通費にあたるかは、会社から貰っている源泉徴収票の総支給額に含まれるかどうかで判ると思います。 入っているようなら「課税交通費」です。 ネットで「非課税交通費」で検索すると、基準が出てきますので、明らかに非課税なのにもしも課税されているようなら、確定申告で税務署に言って税金も返してもらえるようです。 その場合、会社に修正してもらったりとややこしそうですが、頑張ってやってもらってくださいね。

hoo24
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 源泉の額と照らし合わせるため、給与明細を探しています・・・(一枚だけみつからなくて・・・(^^; ) 出てきたら、計算してみますね。 ありがとうございました。

  • o24hi
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回答No.2

 No.1です。もっと分かりやすく書きますと……  「収入」と「所得」違いと思ってください。 ・「収入」とは,「給与」の場合でしたら,「支払われた金額(所得税や社会保険料などを差し引く前の金額)」のことです。 ・「所得」とは,「収入」から「経費」(給与所得者の場合は65万円)を差し引いた後の金額になります。  つまり,「収入」が,141万円未満で103万円以上の方が,「配偶者特別控除」の対象になります。  

hoo24
質問者

お礼

2度もありがとうございます。 わかりやすく書きなおしていただいたのに、まだよくわかりません・・・ つまり、たとえどういう目的であろうと(乱暴な言い方ですが)、会社から支払われた金額の総額が141万未満でなくてはいけないのですね? 交通費は、右から左へただ流れていくだけのお金のような気がしますが、それも含め141万未満・・・ということは、遠くまで通勤すると損ということでいいのでしょうか・・・ なんだか質問ばかりで申し訳ありません。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんにちは。  支給額の合計になりますので,受け取った金額でなく会社が払った金額です(つまり社会保険などの控除前の金額です)。  あなたの場合,  前職の「支払金額」+派遣収入の「総支給額」 が,141万円未満であれば,「配偶者特別控除」の対象になります。ただし,103万円以下の場合も,対象外です。  つまり,天引きされた金額も含めて,会社があなたに支払った金額の合計が,141万円未満で103万円以上の方が,「配偶者特別控除」の対象になります。

hoo24
質問者

お礼

素早いご回答ありがとうございます。 更に質問させていただきたいのですが・・・ ということは、交通費なども収入になるのですか?? 良かったら是非教えてください。

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