親の所得計算方法と扶養控除の申告について
- 親の所得計算方法と扶養控除の申告について説明します。扶養に入れるためには、親の合計所得が38万円以下である必要があります。
- 父は75歳で、給与所得の源泉徴収票によると支払金額は570,000円ですが、給与所得控除後の金額は0円となっています。扶養控除の額は合計で380,000円です。
- 母は63歳で、給与所得の源泉徴収票によると支払金額は983,430円です。給与所得控除後の金額は333,430円で、扶養控除の額は383,354円です。
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親の所得の計算方法を教えてください
今年の確定申告で両親を扶養に入れ、扶養控除の申告もしようと思っています。源泉徴収票を確認したのですが、合計所得が38万円以下なのか分かりません。 父.75歳 給与所得の源泉徴収 ・支払金額570000円 ・給与所得控除後の金額0円 ・所得控除の額の合計額380000円 ・源泉徴収税額0円 ・社会保険料等の金額0円 公的年金の源泉徴収 ・支払金額495721円 ・社会保険料の額30025円 母.63歳 給与所得の源泉徴収 ・支払金額983430円 ・給与所得控除後の金額333430円 ・所得控除の額の合計額383354円 ・源泉徴収税額0円 ・社会保険料等の金額3354円 宜しくお願いいたします。
- bpmaster66
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結論から言うと、両方とも扶養にできます。 父.75歳 給与所得の源泉徴収 ・給与所得控除後の金額0円 これが給与所得 公的年金の源泉徴収 ・支払金額495721円 支払い金額から、 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm の記載の通り、公的年金等の収入金額の合計額が1,200,000円までの場合は所得金額はゼロ。 よって、合計所得が38万円以下 母.63歳 給与所得の源泉徴収 ・給与所得控除後の金額333430円 これが給与所得なので、合計所得が38万円以下
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