無断欠席患者の個人情報を公表するのはOK?

このQ&Aのポイント
  • 無断欠席患者の個人情報を公表することは、個人情報保護法に抵触する可能性があります。
  • ワクチン接種における当日の無断欠席について、故意と考えられる場合には氏名やご連絡先を公表することがあります。
  • ただし、急な体調不良や事前に連絡があった場合などは除外されます。
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無断欠席患者の個人情報を公表するのはOK?

ある外科医院のホームページで、下記ような表記を見つけました。 <今後このようなことがあれば氏名やご連絡先を公表させていただく場合があります>の部分に関して疑問があります。 どのような方法で公表するとか詳細は書いておりませんが、 個人情報保護の観点から、このようなことをして問題はないのでしょうか? これは、個人情報保護法に抵触しているのでしょうか? ご回答お待ちしております。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ワクチン接種における当日の無断欠席について 最近、予約をしていながら当日来院されず、こちらからお電話してもつながらない方が散見されます。 こちらからご連絡をしてもお返事がないことなどから、故意によるものと考えられます。 長い方で2ヶ月予約待ちの方もいらっしゃる中でこのようなことは非常に迷惑がかかります。 これは問題であると考え、今後このようなことがあれば氏名やご連絡先を公表させていただく場合がありますので悪しからずご了承ください。 もちろん、急な体調不良や何か用事があってご連絡の上当日キャンセルされる場合などは含みません。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

質問者が選んだベストアンサー

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  • masa2211
  • ベストアンサー率43% (178/411)
回答No.5

予約するときに公表云々を通告してあるならば、個人情報保護法に関しては問題ないでしょう。 まず、個人情報保護法の適用対象事業者に該当するかどうか。 医院でワクチン接種の予約が5千人を超えるなら適用対象事業者になる のではなく、 医院の来訪患者数(のべ人数でなく、医院でデータ管理している人数)5000人以上で対象となります。 よって、適用対象事業者に該当の可能性が高いので、以下は適用対象事業者であることを仮定します。 次に、個人情報保護法は、別に情報開示を禁じていません。 個人情報を集めるときに、データの利用範囲を明確にすること、目的外でのデータ提供禁止が求められているだけ。 目的外でのデータ提供でも、本人の同意が取れている場合とか別の法律での要請があるときはok。 で、この場合、公表云々を通告した上での予約とは、公表に同意したということだから、 個人情報保護法に触れません。 ですから、公表されるのがイヤなら、別の病院に行くか、 ・たとえ無断欠席した場合でも名前公表しないという条件で予約する。 と明確に意思を伝える必要があります。 最初から無断欠席するつもりだな、と思われてしまいますが、それは受忍してください。 あと、公表する場合とは、 ・無断欠席かつ、病院が電話してもつながらない という場合(のうちの一部)と明記されているので、 無断欠席して、医院が電話しないうちに公表した場合  に対しては同意していないので、厳密には違反です。

dosamawari
質問者

お礼

大変わかりやすいご説明をありがとうございます。 参考になりました。

その他の回答 (4)

回答No.4

ANO.3 です。 丁寧なお礼ありがとうございます。 タダ,お礼の中の追加情報は,質問文に有りませんでしたね。 しかし,補足もお礼も為されない質問者も居られるようなので, 嬉しく拝読しました。

dosamawari
質問者

お礼

ありがとうございます。

dosamawari
質問者

補足

ご指摘の件ですが、 もともと自治体や健保組合からの助成がないワクチンも各種ありますよね。 そういう理由であえて「ワクチン」とだけ書きました。

回答No.3

ワクチン接種が予約制になっているのには,それなりの事情があるからです。 第一の理由は,メーカー出荷後,接種するまでの有効期間があるのです。病医院は,その期間を過ぎたアンプルは絶体に使用しません。種類によっては効力を失うだけでなく,腐敗などによる危険を伴う場合もあります。だから,希望者多数の事態に備えて,ストック数を調整しているのです。期限を過ぎて保管したアンプルは,病医院の負担で処分する必要があり損失となります。 第二に,厚労省は流行シーズンに備えて予め必要量を見積もり,メーカーに必要生産量を指示します。メーカーは過剰生産を嫌いますから,場合によっては生産量が不足します。一人でも無断キャンセルが出れば,希望者に行き渡らない結果を生むことにもなります。 第三に,地方自治や健保組合が接種費用を助成しています。このため病医院は,自治体の健康保険課などを通じて予約数を発注しています。医療機関が無駄な発注を多発して,自治体・健保組合に損失を与えると,その損失は住民・組合員の負担に跳ね返ります。 無断キャンセルは,実に多方面に迷惑と損失を与える訳です。 そんな迷惑を繰り返す人の情報を,医療関係機関内で共有することは必要でもあり,保護するに値しないものと思います。

dosamawari
質問者

お礼

ありがとうございます。 ワクチンを予約制にする理由も、 無断欠席がどんなに迷惑な行為かも了解していますが、 だからといって医療機関がこのような制裁を行うってのは問題じゃないの?と思うんです。 「キャンセルした分のワクチン代金ならびに迷惑料を請求させていただきます」 とでも書けばいいものを…と。 それから、 この外科医院で行っているのは不活化ポリオワクチン接種のようで、 2011年に先述の警告文がアップされているんですよ。 現在は不活化ポリオワクチンが認可されており、公費接種の対象になっていますが 無認可だった2011年じてんでは >第三に,地方自治や健保組合が接種費用を助成しています。~ は非該当といえますね。

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.2

その外科医院でワクチン接種の予約が5千人を超えるなら、個人情報保護法の適用対象事業者になるからマズイ感じがするけど・・・ そんなに膨大な予約があるとは思えないから、規制の対象外になるのでないかな? 他人に迷惑を掛けておいて『個人情報』云々を言い出すような奴がいるとすれば、 揉める元なので、そのような後出しジャンケンのような方法は誉められた手順ではない もし実際にやるのであれば、予約申し込み書には「予約したのにすっ呆ける様なことをした場合には個人情報を晒します」という一項をいれて了承してもらうというのが良さそう 予約の時点で保険証等で連絡先確認していないのだろうか? それで確認していれば、ブラックリスト等の対抗策も作れそうだが・・・・

dosamawari
質問者

お礼

ありがとうございます。 むかし、この外科医院より小規模?のクリニックで働いていたことがありますが 個人情報保護法施行にともない指導が徹底されました。 適用対象外の事業者もあるんですね! 勉強になりました。

回答No.1

検索するとページが出てきますが、このまま泳がせておいたほうがいいかと思います。ただ、現時点では公表するぞ、と言ってるだけで実際には公表していないですよね。ワクチン接種ごときでこんなことを言うとは相当暇なんでしょうね。。。  医師が、診療の過程で取得する患者・家族の健康・家族関係に関する情報(以下「患者情報」という)は、患者・家族にとり、きわめて秘密性の高いものである。医師が患者情報の秘密を守ることは、医師・患者間の信頼関係を保つ上で基本的に重要なことで、これまでも医師は職業倫理として患者情報の秘密を守ってきたが、法律でも刑法などを通じて、患者の秘密とこれを守る医師の立場の保護を計っている。また、患者情報については、診療の必要性から、同一の医療機関内では医療関係者間で利用しうるが、関係者はこれを外部に漏らしてはならないし、管理者はそのための対策をたてるべきである。  医師が患者情報についての守秘義務を免れるのは、患者本人や相続人が同意・承諾して守秘義務を免除した場合か、または患者・家族の利益を守るよりもさらに高次の社会的・公共的な利益がある場合で、多くの場合その開示は法律上規定されている。  医師が正当な理由なく患者情報を外部(第三者)に漏らした場合は、倫理上非難されることはもちろん、刑法などの罪にあたり処罰される。また、民法上プライバシー・名誉毀損を理由に損害賠償請求されることもある。 「医師の職業倫理規程」 http://www.med.or.jp/nichikara/rinri/1-0202.html 1999年4月の代議員会で「診療情報の適切な提供を実践するための指針」を日本医師会の倫理規範の 1 つとすることの承認を得て、2000 年 1 月 1 日からこれを実施している。診療情報の開示は、あくまでも患者に対するもので、第三者に対する公開ではないことに注意すべきである。したがって、診療情報の提供および開示に際しては、患者の秘密やプライバシーへの配慮も心掛けねばならない。 「医師の倫理綱領 医師の倫理綱領注釈」 http://www.med.or.jp/nichikara/kairin11.pdf

dosamawari
質問者

お礼

ありがとうございます、参考になりました。

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