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「NTTの電話帳」と「個人情報保護法」について

(「個人情報とは生存する個人を識別できる情報」であって、電話帳などに載っている氏名・電話番号など すでに公開されている情報も個人情報である。)となっています。 では<法の保護の対象となるはずの個人情報>が、電話帳などで公表されていることが なぜ許されるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.4

質問者も個人情報保護法を勘違いしていますね 一度 法の条文を読んでください 個人情報保護法では、個人情報を使用する場合の条件を定めています、公開してはいけない などの規定はありません 個人情報を収集する際の条件、使用する際の条件、それぞれの例外について定めてあります また違反した際の措置も定めてあります 要点をまとめると 個人情報を収集する際、使用目的と、収集する情報について明示し、本人の了承を得る これは 所定の方法で公開するだけでも可 収集の際了承を得た目的以外に使用してはならない 収集の際の目的以外に使用したい場合、本人の了承を得る必要がある  これは 所定の方法で公開するだけでも可 本人は、自分の情報について確認できる、また削除を要求できる 質問の事項は、情報を収集する際、電話帳に掲載することについての了承を確認されていますから、個人情報保護法に関しては何の問題もありません 会員名簿なども、情報酬集の際、(公開する)名簿に記載する旨が示されていれば、名簿を作成し公開しても問題ありません また、これらのことは、webサイトに掲載するとか、その機関の事務所等で一般の人に見える場所に掲載することでも代行できます 個人情報保護法では「個人情報」と「個人情報の取扱」は別のことです(保護の対象であるから 適正な管理と利用が要求されているだけです、利用についての包括的な制限はありません)

newnewpc
質問者

お礼

具体的なご説明をいただき大変よく分かりました。 個人情報を収集する際の条件や使用する際の条件に抵触しなければ、掲載においては問題ないということですね。。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • takatosen
  • ベストアンサー率37% (378/1016)
回答No.3

公表することが許されているのではなく、電話回線の契約をする時に掲載の可否について選択をするようになっています。 同意することが前提なので、掲載したくない場合は、そのことを「116」またはタウンページセンタに申し出る必要があります。

newnewpc
質問者

お礼

掲載について「同意することが前提」と言うことであれば、問題ないということですね。 ありがとうございました。

回答No.2

電話帳はNTTに言えば非掲載に成りますよ。

newnewpc
質問者

お礼

そうでしたね。非掲載にすることも出来るのですね。 ありがとうございました。

回答No.1

NTTの電話帳に掲載されているのは、本人の意思が確認されているからではないのでしょうか。 新規の申込や移転で電話番号が決まったときに、電話帳への掲載を希望するかしないか確認されます。

newnewpc
質問者

お礼

確かにそうですね。掲載については拒否することも出来ますね。 ありがとうございました。

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