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個人情報保護法と番号法との考え方

「個人情報保護法」と「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)の考え方について教えてください。 番号法のQA(3-12)で、 「個人番号をその内容に含む電子データを取り扱わない場合、番号法上の委託に該当しない」と ありますが、これは、“個人番号のみ”の話なのでしょうか? 番号法は、個人情報保護法の特別法という位置づけなので、上記QAの「個人番号」という記載を 「個人情報」に読み替える(拡大解釈する)ことは可能なのでしょうか?

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

3-12とは、ここのFAQですね。 http://www.ppc.go.jp/legal/policy/faq/ この設定における事例ですと、番号法上のみならず、通常の個人情報保護法の委託にもあたりません。ようするに受託業者はいわゆる場所貸しで、生データにタッチしようがないようにしてある事例でのQ&Aです。

  • tea-toki
  • ベストアンサー率27% (294/1082)
回答No.1

「個人情報」に読み替えることは、普通はしないと思います。 個人番号を含まないのに、番号法の委託とされたら、法の安定性が損なわれます。

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