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個人情報保護法や行政機関個人情報保護法には、法人(会社)などの情報も適応されのでしょうか。

個人情報保護法や行政機関個人情報保護法の保護しようとする情報の中には、法人(会社)などの情報も含まれるのでしょうか。 六法全書をざっと目を通しましたが、はっきりした答えを見つけることができませんでした。 もし、適応されるとしたら根拠条文や解釈の考え方を教えてください。 もし、適応されないとすれば、それはなぜなのでしょうか。(法人(会社)などにも保護してもらいたい情報はあると思うのですが・・・。。) よろしくお願いします。

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  • -9L9-
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回答No.1

>六法全書をざっと目を通しましたが、はっきりした答えを見つけることができませんでした。 明瞭に書いてありますけど? 個人情報の保護に関する法律第2条第1項 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる 氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合 することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第2条第2項  この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。 これはあくまで憲法13条などにより尊重される個人の人格を対象としたものであって、登記制度や財務諸表公示などによって公開されることが前提である法人は論外ということです。ただし法人の役員や出資者などの個人の情報は対象にはなり得ますが、一般に登記される役員の氏名や代表者の住所などは対象にはならないでしょう。

参考URL:
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/gimon-kaitou.html
picard21
質問者

お礼

ありがとうございます。特に参考URLの解説Q&Aがわかりやすかったです。

その他の回答 (1)

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.2

会社経営者です。 No.1産のご指摘の通りで、個人情報保護法が保護するのは自然人です。法人や会社の情報はこの法では保護される対象ではありません。会社四季報などでは財務、人事、株価など主要な企業情報が掲載されていますよ。 もちろん会社や法人でも公開できない情報はあります。企業秘密と呼ばれるもので、例えば新製品の開発、新技術などは典型的なものでしょう。これらは知的財産と呼ばれるもので、個人情報保護法とはまったく別の法(特許法、著作権法、知的財産基本法など)で保護されています。 役員の氏名や略歴のことを仰っているのでしょうか? およそ企業として社会の中で活動をする限り、これらを公開するのは当たり前のことであり、個人情報保護法で保護されるべき情報とはいえません。 この回答でなおご不明なら、あなたが保護されるべき法人情報とは何を指すのか、ご指摘下さい。

picard21
質問者

お礼

なるほど。 法人において、保護されるべき法人情報については、個人情報保護法とは別の法体系で保護されており、個人情報保護法はNo.1様の回答による、「すべての国民は個人として尊重される。」という憲法第13条の規定による「個人の人格の尊重」という観点から立法化され、保護されるべき個人情報を特定しているということなのですね。 ありがとうございます。

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