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該当する個人情報保護法について

国立病院に患者が提供した個人情報を保護する法は、行政機関個人情報保護法なのか、独立行政法人等個人情報保護法なのか教えてください。また、この病院が国立病院ではなく、国立大学付属病院ならどうなるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

「個人情報の保護に関する法律」と「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」と「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」が存在しますね。 国立病院機構に属する国立病院に適用されるのは、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」です。 (参考) http://www.mlit.go.jp/kojin/5hou.pdf 国立大学付属病院についても、国立大学法人が独立行政法人なので、同じです。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

「行政機関個人情報保護法」と言う法律も 「独立行政法人等個人情報保護法」と言う法律もないです。 あるのは「個人情報の保護に関する法律」です。 同法は、国、地方公共団体、個人情報取り扱い業者が対象です。

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