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行政機関情報公開法が裁判所にも適用される根拠は

裁判所は、行政機関ではないと思います。 しかし、行政機関個人情報保護法と、行政機関情報公開法は、裁判所にも適用されるみたいです(「適用される」かどうかは確認してませんが、裁判所は、この2つの法律で情報公開するようです)。 裁判所が行政機関ではないにもかかわらず、行政機関個人情報保護法と行政機関情報公開法が裁判所に適用される法的根拠(条文など)は、何でしょうか?

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回答No.1

法律に基づくものではありません。最高裁判所の裁判官会議で決めて,最高裁判所事務総長の名前で各裁判所に通達を出しています。 http://www.courts.go.jp/about/siryo/johokokai/index.html

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