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行政機関個人情報保護法の情報開示請求権の
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開示されるのは通達などの一般論的・抽象的な運営基準などであって、特定個人に関するもの、国の防衛等安全に関するもの、犯罪の予防・鎮圧・捜査に関するもの、その他具体性のある情報は全般的に不開示でしょう。具体的な文書名などは役所によって違うでしょうし、その存在自体が不開示のものもある(第8条)ので、仮に行政機関の人間で役所の文書に精通した人間でも、文書の具体名で回答することは法的に不可能だと思います。 不開示情報の判断基準については以下の通達を参考に(5条~8条関係)。 http://www.jinji.go.jp/jyohokoukai/kijun_01.html
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お礼
回答ありがとう お礼が遅れてすみません