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行政機関が法律外のことをしたら?

行政機関が何かしら仕事をするには根拠法となる法律が必要ですよね。 しかし、行政機関が法律以外のことをしてはいけないという法律はあるのでしょうか? 憲法第73条では 内閣の仕事について規定していますが、それ以外のことをしてはいけないということは書かれていません。 他の法律でそのようなことについて書かれているものはあるのでしょうか? そして、法律で定めていない仕事をした場合はどうなるのでしょうか?罰則があるのでしょうか? 私は法律について詳しい知識はありません。一般的な市民で法律に興味をもった程度です。 初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、わかりやすくご説明していただくとありがたいです。

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回答No.1

> 行政機関が法律以外のことをしてはいけないという法律はあるのでしょうか? ないと思いますよ。実際、根拠となる法令がないことを行政機関は行なうことがあります。ただし、それはその行政機関の任務または所掌事務の範囲内のことに限られます。 例えば、税務相談とか保健指導、それから付近住民の同意獲得の指導、建築主と付近住民との建築紛争の調整などですね。 それによって国民が不利益を被るならば、裁判によって救済される場合もあります。単なる事実行為であれば、取消しを裁判所に求めること不可能ですが損害賠償の道は閉ざされていません。

その他の回答 (3)

回答No.4

見当違いなどではありませんよ^^ 侵害行政の場合には、侵害される対象(法益)を保護する憲法上の規定(人権規定等)に反するとして違憲判断がなされます。 また、例えば、Aという法律が、Bという侵害行為を行政に行う権利を授権している場合に、Cという行政の行為が明示ではないにせよ退けられていると解釈される場合には(CがBを許容する趣旨に反している等)、当該行為がなされると、その行為はA法違反ともなりえるでしょう。 具体例としては、無令状で非現行の逮捕は、憲法31条違反であり、同時に刑事訴訟法(199条等)違反でもあります。 以下は私見です。 インド洋での給油活動は侵害行政とは言えないと思いますので、通説によると、これを法の規定なく行うことは、法律による行政の原理には反しないのではないでしょうか。 しかし、侵害行政ではなくても通常行政の活動は法律の根拠に基づいてなされます(必要ではなくてもあったほうよいでしょう)。 また、給油活動をするためには予算が必要ですが、予算は法案が通った後に割り振られますので、「新テロ特措法」のような法律は、給油活動を実際に行う上では必要となるのでしょう。 しかし、これらは「事実上」の話であって、「憲法上、又は三権部立の構造上」その行為が法による授権が必要かどうかという議論とはその次元を異にするものであると思われます。

suzulovo
質問者

お礼

何度もありがとうございます。後半のご意見がとても参考になりました。 行政の活動が法律に縛られているかどうかは明確には規定されていないんですね。 これを真に理解するには、法律の前提となる原理や 法学の歴史を学ぶ必要がありそうですね。これから更に勉強をしようと思います。

回答No.3

申し訳ございません。補足させていただきます。 法律の留保の範囲内の行為を、法律の授権なく行政が行った場合には、事後的な司法による統制を受けることになります。 つまり、裁判で訴えられたら違法、あるいは違憲を宣言され、その行為を取消さざるを得なくなるということになります。

suzulovo
質問者

補足

回答ありがとうございます。こちらの欄で、回答を下さったお二人にお礼を申しあげるという形にさせていただきます。 明確な定めがあるわけではなく、原理や前提ということになるんでしょうかね。 再度質問させていただきます。 「裁判で訴えられたら違法、あるいは違憲を宣言され」 とありますが、具体的にはどの法律・憲法の条文に反するのでしょうか? 具体例をあげますと、インド洋での給油活動をするために「新テロ特措法」ができましたが、もし給油活動を法律を通さずにした場合には どの法律条文に照らし合わされて違法と判断されるのでしょうか? 法学に関する知識が浅薄なので検討違いな質問になっているかもしれませんが、ご回答いただけると幸いです。

回答No.2

ご質問は決して初歩的なものではなく、大変重要な基礎的なものです。 まず、法は行政の活動へは、立法による事前的統制と、司法による事後的統制が行われることによってその専横を防ごうとしています。このうち、立法による事前的統制の原理を一般に「法律による行政の原理」と言います。これは自由主義と立憲主義の要請から当然導かれるものと言えます。 さらに、法律による行政の原理には大きく分けて3つの特色があるのですが、この中でも「法律の留保の原則」が、質問者様のおっしゃる「ある行政活動を行うには、法律の根拠を必要とする原理」です。 この点、どのような行政の活動に法律の根拠が必要であるかにつき、学説には、(1)その全部であるとする見解(全部留保説)、(2)侵害的行政活動のみであるとする見解(侵害留保説)、(3)侵害的行政活動に併せて、国の行く末を定める本質的な行政計画などもその対象とする見解(本質事項留保説)などがあります。 このうち現在の判例・通説と言われるものが、侵害留保説で、かかる見解によれば、侵害的行政活動、例えば、警察規制、許可制(許可制は前提としてその行為を禁止している)などには法律の根拠が必要ですが、給付行政(生活保護、労災)などは法律の根拠がなくても可能であるということになるでしょう。 なお、現在の学説では、本質事項留保説がその勢力を伸ばしつつあります。 侵害的行政活動の過程は、国家規模の計画→個々の計画→各種準備→規制=権利の侵害 と段階的なものです。ここで、本質事項留保説は、最終的な権利の侵害行為(つまり国民個人に最も近い直接的な行為)のみならず、一番最初の計画(いわば最も国民から離れてはいるが、国の行く末を決める本質的な活動)をも法律の根拠を必要とするもので、ドイツの通説となっています。 なお、かかる見解が、現在の日本において未だ学会の通説たりえないのは、この「本質事項」という概念の曖昧さから来るものだと思われます。

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