- 締切済み
個人情報
あるサイトのメールのやり取りで個人病院名を載せるのは個人情報保護法に抵触しますか?第三者のプライベートの侵害に当たりますか? また、メールアドレスの@の前の部分を教えた場合、個人情報を送る事になるんですか?
- koteasu
- お礼率0% (0/4)
- その他(メールサービス・ソフト)
- 回答数1
- ありがとう数1
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- violet430
- ベストアンサー率36% (27472/75001)
まず、個人情報保護法の趣旨は企業が 業務上集めうる個人情報の取り扱いに関する法律です。 既に公に知られている病院名は無関係です。 プライバシーも関係にと思います。 メールアドレスの件は、上記に示した様に業務上知り得た情報であるかどうかが決め手です。
関連するQ&A
- 個人情報の質問です。
個人情報の質問です。 メールアドレスのみ保持することは個人情報保護法に抵触するんでしょうか? もしくは保持件数によって抵触したり、他の法律に抵触したりするんでしょうか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 個人情報保護法の抵触につきまして?
個人情報保護法の抵触につきまして。 個人情報保護法では私的ですが明確な規制がないように思います。 内閣府のURL http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/ 当方の未熟な知識で知る限り抵触するのは (1)5000件以上の個人情報を売買すると抵触する。 (2)社員が会社の個人情報を漏洩、売買すると抵触する。 と解釈しています。 (3) では、例えば1000件の個人情報(社員住所)を友人から譲ってもらった (当方はその会社になんら属していません)物を名簿買取業者に売った場合、個人情報保護法に抵触するのでしょか? (4) 名簿売買業者はどうどうと看板を掲げ売買をしています、このことからも 個人情報保護法に抵触しないで売買が成立する方法があると思います、 それは、どのような条件でしょうか? (5) また、ネットで調べつくしましたが、名簿売買業者は以外に少なく40件程度しか見つかりませんでした、全国で40件少ないですね・・・ 名簿売買業者の一括サイトはないでしょうか? URLを頂ければ幸いです。 宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- フリーメールアドレスは個人情報ではないのでしょうか?
ある個人情報保護法のテキストに、(フリーメールアドレスは個人情報とは言えない)という様な説明がなされておりました。 ----------------------------------------------- 各種のサイトで、フリーメールアドレスでも登録できるものが沢山あり、そこで住所氏名などの登録も行ったりします。と言うことは、フリーメールアドレスも個人情報と言えるのではないのでしょうか? 【個人除法保護法】では、個人情報の定義として(他の情報と容易に照合することができ、それによって当該個人を識別できるものを含む)としています。 フリーメールアドレスは、これには該当しないのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 個人情報保護法と以下の法の区別はありますか?
個人情報保護法と ・侮辱罪 ・プライバシーの侵害 ・名誉毀損 ・肖像権の侵害 ・著作権の侵害 これらはすべて個人情報保護法と重なる気がするのですが どうなっていますか?
- ベストアンサー
- 犯罪、詐欺の法律
- 個人情報保護法に関して
「個人情報保護法」について勉強しております。 ----------------------------------------- 来年4月個人情報保護法が施行されますが、個人情報の数が5000人未満の小規模事業者は、対象となる「個人情報取り扱い事業者」から除外されると聞きました。 と言うことは「小規模事業者」の場合、この法律に抵触しても罰を受けないという事でしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 個人情報
個人情報の保護の範囲は、どこまでか?教えて下さい。 自動車学校の生徒さん(お客様)の職業を、ロビーに複数いる他のお客様に聞こえるように(分かるように)、話をしたり声をかける受付職員や教習指導員の行動は個人情報保護法に抵触しますか? 例えば、以下のような場合です。 プライベートで教習に私服で来た警察官に対して 「お前(あなた)警察だったよね」 とか プライベートで教習に来た消防士に対して 「ここに消防士が来てる」 等、他の大勢の客の前で声をかける行為です。 職業の情報を知る自動車学校の職員が、他のお客様にお客様個人の職業情報をさらす行為です。 職業が公務員であれば公表は問題ないですか? それとも 友達同士の会話で 「あいつは〇〇に働いている」 という情報の取得と同じ感覚で問題ないですか?これ事態も問題ですか? 職務上得たお客様の情報を、職務中に他のお客様に知れてしまう会話は、いかがなものですか? 知られたお客様が問題としなければ良しということでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
補足
回答ありがとうございます。 業務上知り得た物では無く当方と相手のメールのやり取りの中でお薦めの病院を紹介して貰う話です。 公に知られていない病院だと思います。 その場合どうなりますか? メールアドレスは業務上知り得た物ではなくプライベートのアドレスになります。 どなたかご回答お願い致します。