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連絡先クラウドサービスの利用と個人情報保護法

Google連絡先などの連絡先(個人情報)をクラウドサービスは 個人の連絡先データを預けるクラウドサービスに預けて ネットさえつながればどこでも連絡先がわかるような仕組みになってます。 このサービスは 個人情報保護法にはひっかからないのでしょうか? 連絡先登録している人は自分の連絡帳データに載ってる人に了承を得て Googleなどに連絡先(個人情報)預けないと個人情報保護法に抵触するのではないかとおもうのですが 大丈夫なんでしょうか?

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  • kkkkkm
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回答No.2

> 連絡先登録している人は自分の連絡帳データに載ってる人に了承を得て > Googleなどに連絡先(個人情報)預けないと個人情報保護法に抵触するのではないかとおもうのですが > 大丈夫なんでしょうか? http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO057.html より抜粋 個人情報の保護に関する法律 (平成十五年五月三十日法律第五十七号) 第一条  この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。 第二条 3 この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。 抜粋以上 連絡先を登録してる人が「個人情報を取り扱う事業者」じゃなければいいような気がしますが。 あと、以下も参考にしてご判断ください。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%8B%E4%BA%BA%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%81%AE%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B

yt_inoue
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 業務につかってなければ問題なさそうですね。

その他の回答 (2)

  • kkkkkm
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回答No.3

No2です  個人情報取扱事業者の個人情報の取り扱いに関しては、先に示した「個人情報の保護に関する法律」の以下の部分を参考にしてください。 以下抜粋 第二十条  個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 (従業者の監督) 第二十一条  個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。 (委託先の監督) 第二十二条  個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

yt_inoue
質問者

お礼

うーん。 業務で使ったとしてグーグルなどに預けたとして、適切に管理されているか監督してれば問題ないということなのでしょうか。 業務では使わない方が無難なように思います。

noname#196133
noname#196133
回答No.1

総務省のサイトに似た質問があったので、引用します。 以下の文はすべて引用です。------------------------------------ Q3-2 メールアドレスは、個人情報に該当しますか。 A  保護法では「個人情報」を、「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」と規定しています(第2条第2項)。  メールアドレスには、個人情報に該当するものとしないものがあります。記号を羅列したもの(例えば「0123ABCD@soumu.go.jp」)のように、それだけでは特定の個人を識別できない場合には、個人情報には該当しません。しかし、特定の個人の氏名を記載したもの(例えば「〔氏名のローマ字記述〕@soumu.go.jp」)のように、特定の個人を識別できる場合には、個人情報に該当します。  なお、保護法では、「他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別できることとなるもの」(第2条第2項)も個人情報としています。このため、記号を羅列したメールアドレスであったとしても、例えば、それがある省のある職員のメールアドレスであって、当該省の職員であれば職員名簿等により誰のメールアドレスなのか分かるような場合には、そのようなメールアドレスは、個人情報であるといえます。  ただし、メールアドレスから直ちに特定の個人を識別することが難しい場合であっても、メールアドレスは、各個人にとって私信を受け取るなどのためのインターネット上の住所とも言うべきものであり、慎重かつ適正に取り扱う必要があることに変わりはありません。

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