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個人情報保護法
ある企業で不採用になり履歴書と職務経歴書が返却されてきたのですが、職務経歴書が別人のものでした。 この場合は個人情報保護法に抵触するのでしょうか? また、抵触する場合はどちらに報告したらよいのでしょうか?
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- ohjinji
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#3です。 第三者である質問者さんには当事者適格がありませんので、 民事裁判を提起することはできません。 法的保護に値する権利を侵害され損害を被った本人でないと訴訟提起 はできないのです。 他の方がおっしゃるとおり、裁判でなくても言いつける機関はあります。 とはいえ、それをしたことで得られる利益は費やす労力よりも大きい ものなのでしょうか。 「間違って私に送られてきましたよ」くらいのことを企業側に言って あげれば十分ではないでしょうか。 (不採用になった恨みを言いたいのならその電話でするのもいいかと・・・)
- ykyk2007
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質問者様が試験を受けた企業によりますね。 個人情報保護法が適用されるのは6ヶ月以上所有している(する予定)の 個人情報が5000人以上の企業が対象です。 (他にも細かい決まりごとはありますが) もしこれにあたらないのであれば個人情報保護法には抵触しないでしょう。 もし抵触するのであればまずは地元の国民生活センターなどに 相談してもいいでしょう。 本来は総務省の管轄だと思いますが今回のような小規模な事例では なかなか細かな対応はしてくれないと思います。 今回の場合は、ANo1の方が書かれているように企業へ着払いで 返送するのがいいと思います。 返送の前に電話等で「今後注意してくだい」と一言添えるくらいが妥当ではないかと思います
- ohjinji
- ベストアンサー率50% (9/18)
その事業者が個人情報取扱い事業者に該当しないと、 個人情報保護法の適用は受けません。 とはいえ保護法には関係なく、情報の漏れた方のプライバシーを 著しく侵害したのであれば、民法の定めるところにより、 損害賠償請求をされる可能性はあります。
職務経歴では普通、個人は特定しにくいかと思います。 「個人を特定できる個人情報」はかかれてありましたか?氏名は同姓同名がいる可能性が非常に高いので個人情報には該当しませんし、職歴と言うのも個人情報というよりはプライバシーであると解釈できると思います。 ちなみに個人情報保護に関する法律には、個人情報管理事業者以外は適用されません。つまり、5000件以上のデータベース化された個人情報を保持していなければ、適用されませんので、罰則などはありません。 誤って送られただけでは、過失が少ないので、抵触すると言っても事件になるほどでもありません。 プライバシーの侵害などには該当するかもしれませんが、これも過失が認められにくい事例かと思われますので、会社に返送してあげるだけで充分です。
- mrsara
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問題のある事例ですね。 速やかにその会社に返送してあげてください。 着払いでいいですから。
補足
回答ありがとうございます。 私の職務経歴書も第三者に渡っている可能性がありますので関係各所に報告したいと考えております。 どちらに報告するのが賢明でしょうか?
補足
個人情報取扱事業者に該当すると思うのですが、どちらに届け出たらよいのでしょうか?