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個人情報保護法

当社では、社員の住所等の情報を誰でも閲覧できる用に公開してます。その情報を利用して同じ社員に連絡をとり、、たとえば、選挙の依頼、宗教の勧誘をした場合、個人情報保護法に抵触するのでしょうか。また、そのような活動を経営者が禁止するのは、基本的人権として認められている、信教、政治活動の自由を妨害する事になりますでしょうか。当然、相手への強要があってはいけませんが。教えていただければ助かります。ありがとうございます。

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回答No.3

 こんにちは。 >当社では、社員の住所等の情報を誰でも閲覧できる用に公開してます。  この部分が問題になると思われます。あらかじめ社員に住所等を公開することを周知していなければ、個人情報保護法に抵触することがあります(下記のとおり、情報の所有量により、法律に該当しない事業者である可能性もあります)。  あらかじめ周知していても、プライバシー保護の観点からは好ましくないと思われます。  5千件以上の個人情報を持っていない場合は、法律の対象にならないのが原則ですが(実際は法律ではなく政令で決められています)、これは社員の情報と業務上収集した情報を合算しますし、貴方の会社の業種を管轄する省庁によっては、ガイドラインで5千件以下を示しているところもありますので、その辺りは確認されておかれた方が良いと思います。 >その情報を利用して同じ社員に連絡をとり、たとえば、選挙の依頼、宗教の勧誘をした場合、個人情報保護法に抵触するのでしょうか。また、そのような活動を経営者が禁止するのは、基本的人権として認められている、信教、政治活動の自由を妨害する事になりますでしょうか。  これは、その情報を見た社員や第三者が連絡を取るケースですよね? でしたら、個人情報保護法には関係ないです。個人情報保護法は、あくまでも情報を収集して管理している物に対する義務などを定めた物ですから。  公開されている情報を使ってはいけないとなると、NTTの電話帳が利用できません。  ですから、活動の禁止は出来ないと思います。

auno1122
質問者

お礼

大変参考になりました、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#15025
noname#15025
回答No.2

個人情報保護法は「目的外使用を禁止」していると思って良いのでは? なんで公開住所等を利用して業務以外の勧誘をすれば問題になると思われます。 もっとも最初からその目的を説明して同意した人間のみ使用すれば問題ないんですが。(強要はいけませんよ) 但し、個人情報保護法は5000件以上の個人情報を持っている企業団体に対しての法律です。 誤解されている人間が多数いますので、念の為、全社員に許可を取った方がよいと思いますよ。 ※強要はいけませんよ。得てして経営者がやると強要ととる人間がいますので。

auno1122
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございます。

回答No.1

結論から言いますと、個人情報保護法第18条にある 取得に対しての利用目的の通知に触れている可能性が高いです。 まず、社員情報も個人情報という認識はよろしいでしょうか。 社員から住所等を入手するときに、占拠の依頼や宗教の勧誘に使用します、 といっていれば、おっしゃる通り、憲法により保護されますが、 そのようなされていますでしょうか。 また、依頼・勧誘において自社以外の方を使用していると、 同法第20条安全措置管理、同第23条第三者提供制限、 にも抵触する可能性があります。 原則的に言ってしまえば、社員情報を公開することは非常に好ましくない と考えます。

auno1122
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

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