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政教分離に関わる憲法の憲法改正について
「政教分離」という言葉を聞いた時連想するのは、政治と宗教を完全に分ける事だと一般の方は考えると思います。 しかし現在の憲法上では、以下の項目の解釈のように現在の宗教団体の政治参加は問題ないとするのが通説になっているようです。 ・特権付与の禁止 - 特定の宗教団体に特権を付与すること。宗教団体すべてに対し他の団体と区別して特権を与えること。 ・宗教団体の「政治的権力」行使の禁止。 ・国の宗教的活動の禁止 - 宗教の布教、教化、宣伝の活動、宗教上の祝典、儀式、行事など。 日本国憲法制定前の帝国議会で憲法草案が審議されていた段階での答弁にもある、上記の解釈が長年続いた自民党政治の中での日本国憲法第20条1項後段、3項ならびに第89条の解釈だと理解しています。 しかし公明党の矢野絢也・元委員長が6月、民主党など野党有志の会合で「非課税で運営されている宗教団体(創価学会)の施設が選挙活動の拠点になる。私の時代は対価を支払ったことはない」と述べ、それに対し民主党の輿石東参院議員会長が参院本会議の代表質問で、「税法上優遇されている 宗教法人が 選挙対策の中心拠点となって、政党以上の選挙を行っていると言われている」と述べました。 私は税金を支払っていない宗教団体がその団体の施設を利用し選挙活動の拠点として政治に関わることは、モラルに反すると思います。 また古い自民党政治の政教分離の解釈を改め、政治活動及び国と宗教との関係を厳格にし、憲法改正すべきだとおもいます。 特定の宗教団体が政治に関わる行為そのものを禁止することが真の政教分離になると思いますが皆様はいかが思われますでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
面白い案ですね。確かに、私も政教分離については甘すぎる感がします。 ご指摘の通説とは、いわゆるレーモンテストと呼ばれるアメリカの判例を基礎とした最高裁の政教分離判断の事ですね。 回答というよりは、意見になってしまうのですが、私は以下のように考えます。 憲法改正は、No.3の回答者様の言うとおり、信仰の自由に反する可能性のある案には成りますので、フランスのように実効性の有る規定を入れる為には反対者の調整がかなりの作業になると思います。 憲法を変えるというと、以後それに反した法律が作れない等、影響力が大きすぎるので、一言一句を厳しく検討する必要があるからです。 また憲法改正は、国民投票等、膨大な労力(つまり税金)がかかるので、そこまでして改正するには若干抵抗があります。 そこで、税制関連法の改正で宗教団体にも課税すれば良いのではないでしょうか? 宗教団体が無課税の趣旨は、貧しい人たちに無償で奉仕する為という事を聞いた事が有ります。 このような役割を現在の宗教法人が果たしていない以上、税金を払うのは当然だと考えます。 実は宗教法人に課税する案は、国会に何度も出ていたのですが、宗教法人と関係の深い議員の反対にあい、毎回立法までいたりません。 ちなみに私が見た、財務省(当時は大蔵省)が各宗教法人のアンケートを取った結果は(意外にも)課税に賛成が多数でした。 確かに質問者さんの意図する抜本改革にはなりませんが、一定の不平等の是正には成ると思うのですがいかがでしょう。
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- boke-chan
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思想信条の自由、政治参加の自由、からすれば、 特定の思想信条を持った者だけを、政治に参加させない事の方が 憲法違反になりますね。 そこはどう考えるのでしょう?
補足
回答ありがとうございます。 これはあくまでも私の考えなのですが、おっしゃるとおり思想信条の自由、政治参加の自由は守られなければなりません。そのため特定の思想信条を持った者が政治参加することは自由であるべきだと思います。 そのため日本にもフランスのような反セクト法を作り、国家がセクト団体リストを作成すべきだと考えます。 個人の活動の自由は尊重し、セクト団体リストに指定された宗教団体は政治活動を禁止することで個人の思想信条の自由、政治参加の自由は守ることができるのではないかと思います。
- coco1701
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>私は税金を支払っていない宗教団体がその団体の施設を利用し選挙活動の拠点として政治に関わることは、モラルに反すると思います ・質問内容が特定の団体に特化しています ・そうであるなら、労働組合の施設利用、会社ぐるみでの施設利用も含めて、選挙運動をする際には、団体所有の一切の施設利用をする行為を禁止すればよろしいと思いますが (政党の拠点以外の施設で、選挙活動の拠点を作る事を禁止すれば良い:個人宅は除く・・個人宅までは禁止できないでしょうから) ・逆に言えば、その団体の施設を利用しなければ、選挙活動をしても良いとの事でしょうか・・他の施設を借りるとか、個人宅を借りるとすれば問題ない
お礼
ありがとうございました。
補足
回答ありがとうございます。 質問が特定の団体に特化してしまうような質問をしてしまったことは、大変申し訳ありません。
そう思われるなら 宗教団体の政治の参加・活動の違憲性を客観的に示し、 憲法改正の社会運動を興しましょう。
補足
回答ありがとうございます。 すいません。あまり参考になりませんでした。
お礼
お返事が遅くなり申し訳ありませんでした。 日本国憲法第20条1項後段、3項ならびに第89条がレーモンテストと呼ばれるアメリカの判例を基礎とした最高裁の政教分離判断を元に作られていたとは知りませんでした。 ありがとうございました。