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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:バイトかけもちの確定申告)

バイトかけもちの確定申告

noname#212174の回答

noname#212174
noname#212174
回答No.6

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >「給与所得しかない人」とは、給与所得以外に他に何かあるのでしょうか? たくさんあります。 「税金の制度」では、「所得」を10種類に分けていて、それぞれルールが決まっています。 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm ※「税金の制度」で言う「所得」は、「収入-必要経費」、つまり、「儲け」のことです。 ※「給与所得 控除」は「給与」から【無条件で】差し引ける必要経費です。 「利子所得」は「確定申告」したくてもできませんが、その他の所得については、「あるかもしれないし、ないかもしれない」ので、「給与所得だけ」と決めつけて回答することができません。 また、「アルバイト」=「給与所得」ではなく、「給与として支給されたもの」=「給与所得」です。 「アルバイト」のなかには「請負契約」のものもありますので、その場合は、「雑所得、あるいは、事業所得」に区分されます。 『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?(2/2)』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/2/ >当方、独り身です。 税金は「国民一人ひとり」が「その人の所得金額に応じて」納めるものなので、「既婚・未婚」「家族と同居・一人暮らし」などには影響されません。 ただし、「扶養する・される」=「生活の面倒をみる・みてもらう」という関係がある場合は、「同居・別居」を問わず、「扶養している納税者」が、(条件はありますが)「配偶者控除」や「扶養控除」などの「所得控除」を申告できます。(優遇が受けられます。) >確定申告が不要になるケースですが、20万円以下に該当するのか分かりません。 >B社は、昨年10月から勤め始めたので、単発バイトと合算しても、 ぎりぎりではありますが20万円に達しません。 >この場合、「年末調整されていない給与の支払金額が20万円以下」に該当しますか? 収入が「給与所得しかない」という前提に間違いがなければ、手元にある「平成24年分 給与所得の源泉徴収票」が、昨年の収入(所得)のすべてのはずです。 ※違っていたら、根本的に何かが間違っています。 その「平成24年分 給与所得の源泉徴収票」のうち、「年末調整済み」のものは1枚だけのはずです。 「年末調整」されている場合は、見れば分かるようになっているはずですが、「年末調整済み」の場合は、「給与所得控除後の金額」や「所得控除の額の合計額」欄にも記載があります。 また、「年末調整済み」【以外のもの】は、(給与の支払者が間違っていなければ)「乙欄」に○がされているはずです。 その「年末調整済み」【以外の】「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」の合計が「20万円以下」ならば、「確定申告」は「しなくてもよい」ことになります。 ※「給与所得」なのに「給与所得の源泉徴収票」が交付されていないときには、勤務先に請求して下さい。 交付してくれないときには「税務署」に相談します。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm ----- 「しなくてもよい」→「しないことにした」場合は、「住民税の申告が必要かどうか?」を、別途、【お住まいの】市町村にご確認下さい。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html (備考) どうやっても「手探りの回答」になってしまいますので、本当は「税務署」に行って相談するのが手っ取り早いです。 「平成24年分 給与所得の源泉徴収票」を持参して、職員さんに質問すれば即答でしょう。 「税務署」はなにも「納めなくてもいい税金まで取り立てられる役所」ではありません。「確定申告しなくてよい」ならそのまま帰ってきてかまいません。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『確定申告は早い目にやると、かなり親切に教えていただけます。』 http://kanata731.sakura.ne.jp/blog/403.html 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html ※注意:雇い主(会社)が行うのは「確定申告」ではなく「年末調整」です。 ※不明な点はお知らせください。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

rara_mm
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 無事、A社から年末調整済みの源泉徴収票をもらいました。 >その「年末調整済み」【以外の】「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」の合計が>「20万円以下」ならば、「確定申告」は「しなくてもよい」ことになります 10月から勤めたB社と単発のバイトを合算しても、やはり20万円に達しません。 単発バイトについては、退職し遠方になるため、源泉徴収票の要求がしづらい状況です。 この場合、A社で年末調整済みの源泉徴収票と、B社の年末調整されていない 源泉徴収票を税務署に持っていけば大丈夫でしょうか? やはり、単発バイトの分も必須でしょうか? また、前職(平成24年3月まで)の源泉徴収票と、雇用保険給付期間のものは、 今回の確定申告では一切無関係という認識で大丈夫でしょうか? 20万円以下だと必要ないというのも初めて知り、勉強になりました。 ご丁寧にありがとうございます。

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