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確定申告について

以前にも書き込みをしたのですが、去年1月から3月くらいまでアルバイトしていた会社から、先日、税務調査が入ったので、扶養控除申告書を提出してくださいと言われ、14年度のコピーが届きました。去年の6月くらいから社員として有限会社に入社したのですが、そのときに確定申告は社員だった時のものしかしていなかったと思います。扶養控除申告書を提出しなければいけない会社の収入は申告していないのですが、扶養控除申告書を提出した場合に何か問題になるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

アルバイトなども含めて、2ケ所以上から給料をもらっていた場合は次のようになります。 次の勤務先で、先のアルバイト先から源泉徴収票を貰って、新しい勤務先に提出して、両方の給与を合わせて年末調整をしてもらいます。 そうすると、2ケ所の給与について所得税の精算がされますから、確定申告の必要が有りません。 ご質問のように、先のアルバイト先について、年末調整で課税されていませんから、所得税の精算がされていないので、今からでも確定申告をする必要が有ります。 又、源泉税は1年間勤務した場合を想定して控除していますから、年の途中で退職したりして、1年間を通して働いていない場合は、源泉税を取りすぎていて、確定申告をすれば殆どの場合還付されます。 いずれにしても、2ケ所の源泉徴収票をそろえて、印鑑と共に税務署へ持参して確定申告をしましょう 。 なお、還付になる場合は、還付金を振込んでもらう銀行の通帳か口座番号のメモも持参します。 最後に、扶養控除申告書を提出したために、何か問題になることはありませんが、確定申告をする必要が有ります。

haikarasan77
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >最後に、扶養控除申告書を提出したために、何か問題になることはありませんが、確定申告をする必要が有ります。とあるのですが、確定申告してください。と税務署から言われるのでしょうか?また、確定申告をしなかった場合にはどうなるのでしょうか?たびたびすみません。よろしくお願いします。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 税務署から云われてから確定申告をすると延滞金や加算税を取られます。 税務署から云われる前に、自主的に申告をすると、延滞金だけで済みます。

haikarasan77
質問者

お礼

どうもありがとうございました(^^)参考になりました。

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