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投資家の税金

A…法人或いは、投資事業有限責任組合 B…投資事業有限責任組合 【ケース1】 Aは某株の10%に相当する100万株(1億円)分を購入し、Bに100万株を1円で相対取引により売却 ↓ BはAに100万株を1円で相対取引により売却 [私見]実質株・金の移動がないため、課税されない。 【ケース2】 株価が上昇し、100万株あたり、1億円から1.3億円に ↓ Aは立会外分売で100万株を1.2億円で売却し、Bへ2000万円を支払 ↓ BはAに1000万円の配当を支払 [私見]A、Bそれぞれ100万円が申告分離課税される。 上記の私見は、正しいでしょうか。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

法人に申告分離課税はありません Aから100万株をうけたBには受贈益が発生してます。 法人税申告書の別表四にて益金算入します。つまり課税されます。 ケース2ではBがAに配当を支払う理由が不明ですし、私の理解力がないのでしょうが、計数が合わないのでは?

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回答No.1

>Aは某株の10%に相当する100万株(1億円)分を購入し、Bに100万株を1円で相対取引により売却 背任じゃないかい、よくても贈与でしょう >Aは立会外分売で100万株を1.2億円で売却し、Bへ2000万円を支払 Bへ支払う理由がない、贈与じゃない

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