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消費税の内外判定

このたび海外子会社の製品不良の製品選別を、 国内の親会社で行うことになりました。選別場所は国内です。 後日、海外子会社に対して選別代金を請求する予定なのですが この場合、役務の提供が行われた場所が国内と言うことで 消費税も請求してよいのでしょうか。

みんなの回答

  • hata79
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回答No.4

今回の選別費用は概算で1日当たり○円と計算して海外子会社に請求する] なら、立て替えてるだけです。 立て替えたお金を受理するだけですので、消費税は考える必要がありません。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

選別をする作業は国内でされている。 その賃金が国内で支払されてるなら「課税」です。 ただし、賃金は消費税非課税です。 給与が月20万円だけど、消費税が足されて21万円もらえるということは無いですよね。

ryoko5632
質問者

補足

ありがとうございます。 恐縮ですがもう一つ教えてください。 今回の選別費用は概算で1日当たり○円と計算して海外子会社に請求するだけで、 作業者(=当社従業員)に支払われるわけではないんです。 (作業者が受取るのは選別場所への旅費実費+日当のみ) この場合、海外子会社への請求は「人件費の立替」と考えるのか それとも「役務提供」と考えるのか、どのように判断したらよいでしょうか。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

消費税が課税される前の「製品の加工賃に含まれる額」ですね。 商品が100円 選別等は商品として出荷するまでに必要な、荷造り費用と考えれば、国内での役務の提供です。 同費用が30円かかるなら「商品価格は130円+利益となり、国内消費なら消費税が課税されます。 国外輸出なら消費税課税は不要。 購入する相手にとっては、荷造り梱包、その前の選別作業代金が、商品にどれだけ加算されているかは不明でよいのです。 製造原価から選別費用などに利益を含めていくらと決定して、国外ならそのままの価格でよしですが、国内なら「5%消費税加算」です。

ryoko5632
質問者

補足

うーん…すいません、私の理解力が足りないのかもしれません… 製品を製造・販売するのは海外子会社で、国内親会社は選別のみ請け負った形です。 選別費用を価格に転嫁することはありません。 国内で選別にかかった手数料は消費税を課税して海外子会社に請求して良いものか?とお尋ねしたかったのです。 例えば国内で不良が出た時に選別を業者へ外注した場合、消費税分も請求されますよね。 それは役務の提供が国内で行われたからだと考えたのですが、 選別の対象となる製品が海外向けのものであれば課税されないということですか?

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>国内の親会社で行うことになりました。選別場所は国内… それで、選別したものはまた海外子会社へ送り返すのですか。 もしそうなら、輸出であり消費税は免税でしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6551.htm >役務の提供が行われた場所が国内と言うことで… だからその先がどうなるか。 国内で販売するなら、とうぜん課税取引です。 消費税の課税要件に、支払者が海外企業であるかどうかは、関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ryoko5632
質問者

補足

選別した製品の販売に関しての課税・非課税の判定ではなく、 製品の選別にかかった人件費相当分について消費税を課税した上で請求するかどうかを お伺いしたかったのですが・・・ それとも、選別後の製品をどこ(国内or海外)で販売するかで、 役務提供部分の内外判定も変わってくるということでしょうか。 不勉強で申し訳ありませんが、その辺りを教えていただけると幸いです。 タックスアンサーによると「役務の提供については役務の提供をした場所で判断する」とあり、 今回の場合、選別場所は国内なので、人件費相当分については消費税を課税した上で 海外子会社へ請求してもよいのかなあと思っておりました。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6210.htm

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