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交通事故の免責が支払われない

友達が悩んでいるのですが、1年前に止めてあった車に車をぶつけられました。 友達は、新車を買うことにしたので、修理代を振込みしてもらうことになりました。 相手の保険会社から保険金は支払われたのですが、免責分10万円が支払われていません。 相手は、会社の車だったので、会社からの支払いになるのですが、その会社が最近倒産したとの事です。 こういう場合は、裁判を起こすしかないのでしょうか? 友達が保険会社に問い合わせたところ、裁判を起こすしかないでしょう。と言われたようです。 しかし、相手の会社が大阪(こちらは静岡です)という事もあり、大阪の裁判所に出向かなければならないようで、費用も3万円くらいかかるのでは。。という事です。 このような場合、他に手段はないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • MetalRack
  • ベストアンサー率14% (298/2040)
回答No.2

倒産した会社への請求は、ダメでしょうね。 会社ではなくて、当事者個人に対して請求しましょう。 それなら、取れる可能性はあるでしょう。

KEROPIKO
質問者

お礼

ありがとうございました。こういう場合は、当事者個人に請求してもいいんでしょうか?

その他の回答 (4)

  • toshie
  • ベストアンサー率18% (13/69)
回答No.5

>相手の保険会社から保険金は支払われたのですが、免責 分10万円が支払われていません。 の意味がよく分からないのですが、免責でも相手に支払い義務はあるのでしょうか? あると仮定した場合、 まず、内容証明郵便で相手に請求します その時に事実関係をきっちりと書いておきます それで支払われなければ、裁判書で支払督促の手続きをしましょう しかし、異議を申し立てられてしまうと通常訴訟になるので、その時は取り下げて、小額訴訟するほうがいいかもしれません

KEROPIKO
質問者

お礼

ありがとうございました。 当事者が友人な為、詳しくは判らないのですが、免責分は保険会社ではなく相手本人(今回の場合、会社ですが)が支払うと言ってました。

noname#8878
noname#8878
回答No.4

法律上は訴えることができますが、いわゆる「餅より粉が高い」ことになります。

KEROPIKO
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • p-22
  • ベストアンサー率21% (69/320)
回答No.3

>こういう場合は、当事者個人に請求してもいいんでしょうか? そりゃそうでしょう? 業務中の事故という事で会社が連帯してその 賠償をするだけであって運転者本人の賠償責任が 無くなったわけではありません

KEROPIKO
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.1

相手が倒産したなら裁判をしたとしても取れる可能性は非常に少ないです。(債務を支払えないから倒産したわけですから) 裁判にかかる手間ひまと費用を考えたら10万円はあきらめるしかないようですね。

KEROPIKO
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございました。 参考になりました。

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