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「自分も暑いので少年たちはもっと暑いと思った」処分

Stresemanの回答

  • Streseman
  • ベストアンサー率24% (131/542)
回答No.7

善悪二元論で思慮するようなニュースではないだろう まず、法務教官という地位は、刑務官とは異なり、広い視座で少年の矯正を検討する立場である この文章では、法務教官という地位を一般刑務官と同一化してしまう知的弱者が評論するだろうし、事実、既出回答は、法務教官と刑務官の区別まで想定していないのが実態である。 (質問者も法務教官という地位を認識していないだろうが) 法務教官の地位は高度に専門的な矯正に関する技術・知識を公的に付与される立場であって、雑役に近い業務の刑務官とは事情が異なる したがって、法的に適法ではない行為を行ったことへの処分は厳正さを要請される立場である しかし、この文章では、法務教官の矯正指導上の裁量権についての論及がない つまり、かき氷などの暑さを凌ぐための飲料の提供の必然性の判断が提示されていないのである 現実に公務員は、管轄下にある自然人の保護義務が存在する。例えば、教職員であれば管轄下にある児童の健康維持責任である。 学校教育法および教育法では、教職員が状況に応じて健康維持のために飲食を提供することについて具体的な論説はないが、教職員の裁量として認容される(業務範囲)として規定されている関係から、様々な便宜供与が可能である では、法務教官には上記した教職員の事例のような便宜供与が許されないのか?と言えば、法務教官には存在しないようである。 この部類の裁量権は、刑務官がその上長及び指導者に下において実施できる・・・という法定の模様。 したがって、法務教官の行為は適法とは言い切れない現実があるだろう 問題は、この便宜供与の経緯も勘案する必要性がある 法務教官という地位の上で行った行為であれば問題であるが、仮に指導時間外(法務教官にとっては休憩時間)の場合であればまた話が異なる。 ここらは状況に応じて判断されるべきであって、限定された情報だけでは判断できるものではない 要は便器供与の正当性を完備すれば問題なかったのであるし、便宜供与は特定される少年に対するものではないことも重要であろう。 つまり、純粋な善意に基づく便宜供与であれば、それを訴追することにしても、十分加罰性について減免される余地があるだろう さて、当方も臨時職員の公務員だった時代はある。招聘され一時的に公務員の地位を得るだけの立場だが、やはり、公務員として公務員倫理法関係の拘束は当然受ける。 公務員という立場は概して厄介である 例えば、飲み会の席で店員に規格外のサービスを受けることが出来ないし、教え子などからの贈与は拒絶するしかない 厳格に法律を守れば、道路も真っ当に歩けない場合もあるし、ネットにおける私的行動では多くの「適法かな?」と自問させられる行動制約がある。 もちろん、公務員ではなく私人としての自由があるので、その部分で立ち振る舞えば良いのだが、不特定多数の人間と相対する必然性がある公務員では簡単ではない 都市伝説にように言われているが、戦後、食糧事情が悪化した時期に、法曹人に闇物資を拒否し続けたが故に餓死した検察官・裁判官が存在するらしい 実際に中央官僚でもこの部類の公務員倫理の遵法者は知己に多い。 この法務教官の善悪二元論で判断するのは主観であって陳腐だと思うが、公務員という立場の面倒さを世間が知る意味では、興味深いニュースだろう なお、遵法していたら業務など出来ないのは、公務員だけではなく、医師・医療関係者には特に指摘できる なにせ、看護師の多くの日常業務は”法的には適法ではない”ことの連続であり、解釈猶予では済まされない違法も存在するのだから・・・・ だからといって、「法律を順守せよ!」とは言わないし、順守することによって生じる社会公害を総合的に勘案して行政が取り締まる現実を弁えれば良いだけだろう 本件は、法務教官の振る舞いとして行政側がその裁量範囲の適否で判断するだけの話であろう

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