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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:夫婦関係の破綻と離婚調停)

夫婦関係の破綻と離婚調停

Marlunaの回答

  • Marluna
  • ベストアンサー率16% (217/1310)
回答No.3

 他回答者さんも言われていることですが・・・  婚姻・離婚とも「両性の合意」によって成立します。協議でも調停でも同じです。すなわち、あなたが離婚に同意しなければ、離婚は成立しません。  次に慰謝料以前に、あなたとご主人の関係をもう少し考えてみてはいかがでしょうか?  ご主人は不倫が原因で、前妻と離婚しているとのこと。そして今回もまた同じ問題です。厳しいようですけど、結婚・離婚から何も学んでいません。ならば、次の相手と一緒になって、いかにして幸せを継続していくというつもりでしょうか。  あなたがご主人との婚姻の継続を望むのであれば、その点明確に主張しておいた方がいいと思いました。あなたと他の女性の、どちらと一緒になった方が幸せか・・・ではないんです。ご主人は結婚の失敗から何も学んでいないのですから、2度あることは3度あるだけの話。あなたと離婚したように、将来彼女とも離婚するでしょうよ。「あなたはそれでいいのか?」っと、正面切って問うてみてもよいのではないでしょうか。  「あなたとの結婚生活を最良のものにするように努力するっていう女がここにいるのよ?それでも無駄な結婚・離婚を繰り返したいの?」と聞いてみて良いと思いますよ。それでなお、ご主人が自分の希望に従いたいというのであれば、あなたの方としても完全に愛想が尽きるのではありませんか?  次に離婚慰謝料についてですが、それを求めるためには「(証拠のある)不貞行為によって、婚姻生活が破綻させられた」と証明しなくてはなりません。証拠なく認められるようでは、事実無根でも認められてしまいますから、証拠を求められるのは当然のことです。ただし、ご主人が自主的に慰謝料を支払ってくれる場合ならば、証拠は不要です。  ただ・・・恐らくご主人は性格の不一致を主張してくると思います。婚姻継続の為にあなたがしてきた努力が無駄であった、これ以上の継続が精神的に苦痛である・・・とでも主張してくると思います。もし不貞行為の証拠を抑えられていない自信があれば、不貞行為自体もとぼけてくるはず。そうなると打つ手はなくなってしまいますね。  また、調停に進んだ場合に、慰謝料の支払いが発生しなかった場合でも、解決金(手切れ金)という形で支払いが行われる場合もあります。一方は不貞行為の慰謝料を求め、一方は性格の不一致を主張する・・・そういう場合に、慰謝料ほどの金額ではないものの、ある程度の金額で折り合いをつけることもあります。  まだまだ先の長い話になると思いますが、がんばって下さいね。

noname#165059
質問者

お礼

ありがとうございます。 >次に慰謝料以前に、あなたとご主人の関係をもう少し考えてみてはいかがでしょうか? こちらについては散々考えているのですが、夫に全くその気がなく、どう頑張ったら修復できるのかわからない状態なのです。 話し合いもたくさんしましたが、まず夫は浮気を認めないので同じことを繰り返す状況ではないと主張しつつ、私と離婚したらその女性と付き合うの?と聞くと付き合わない、同じことの繰り返しになると思う。と言ったりします。実際は今も付き合ってるのですが・・・ 結婚に向いていないからもう結婚しないとも言います。ただの詭弁だと思いますが・・・ ですので、このままの状態が続くなら離婚した方がいいのかなと思っているところです。 もしお時間がありましたら、下記の質問読んで頂き何か良い方法あれば教えて頂けると嬉しいです。 ↓↓↓ http://mobile.okwave.jp/qa/q7781046.html

noname#165059
質問者

補足

すみません、モバイルからのアドレス張りつけしてしまいました。PCからはこちらです。よろしくお願いします。 ↓↓↓ http://okwave.jp/qa/q7781046.html

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