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夫婦関係の破綻について
夫婦関係の破綻について教えて下さい。 私は10月頃に『価値観の違い』という理由により、離婚を迫られました。夫婦の実態としては、半年位前から夫がほとんど帰らなくり、別居という形になっています。帰って来た時は、夫婦関で肉体関係は、あったりなかったりさまざま(確証はないですが、愛人と同棲している模様)。 ゆくゆく調停になるのかもしれませんが、今のところお互いに月1程度の話し合い(協議離婚というのでしょうか?)をしています。 私は、下記の理由で離婚をためらっています。 (1)経済的理由 (2)子供がいる (3)相手が浮気をしてる様子 (4)夫への未練(情けないです) 今回問題視するのは、『浮気の慰謝料』なんですが、どうせ離婚するなら浮気の慰謝料がいただきたいと思っているのです。 色々調べてみますと、夫婦関係の破綻があってからだと不貞にあたらないと書いてありました。 では、『夫婦関係の破綻』とは、具体的に何を指すのでしょうか? と、いいますのも、実は、2度目の話し合い中、どちらからともなく、肉体関係がありました。だからといって旦那の離婚意志は変わってないのですが。 これだけで、『夫婦関係は破綻していない』といえるのでしょうか? まだ浮気の証拠がないので、浮気の証拠を集めようと思うのですが、『夫婦関係が破綻した後だから、慰謝料は無理』と言われたら、探偵を雇ったりしてかかった費用などがもったいないなと思い、なかなか探偵さんを雇う気になれません。 ちなみに、浮気の件はまだ一度も話ししていません。確証がない為、しらをきられるのが怖いというのが理由です。なので、離婚の話し合いの時はいつも決まって旦那は、『価値観の違い』を主張してきます。離婚する上で重要な話なのに、いつも話せないで我慢してるので本当にもやもやしています。 なるべく泣き寝入りはしたくないです。こういった事に詳しい方、アドバイスお願いいたします。
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- 783KAITOU
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夫が不倫を働いて妻に別な理由をつけて離婚を迫る。イザ離婚の責任問題になったとき、妻は夫の不倫だという。夫は、不倫は夫婦の破綻後だという。ならば、妻の請求する離婚原因を夫の不貞とする慰謝料は取れないのか。と、いうご質問です。 夫婦の破綻を本などで読んだりしたところで、それをあなたの夫婦に当てはめるのは無理なのです。本などは、夫婦の破綻なら破綻をパターン化して書いています。その中に個別の夫婦問題が該当するはずがありません。ご自分の夫婦についてご自分の頭で自分たちの夫婦は破綻していたのかどうかを考えるべきです。 まず、あなたは夫婦は破綻していたので、夫が他の女性との関係を持った。と、お考えでしょうか。それとも,夫婦は自分たちなりの家庭生活を送ってきていた。しかし、夫が妻以外の女性とお付き合いするようになったので、家庭内において夫婦の接触する時間は短くなり、会話も少なくなった。 つまり、従来のあなた方夫婦と違ったものを感じたので妻のあなたは夫の不倫を疑ったのか、結婚して家庭生活を始めたがその時始めて価値観が合わないことに気付いたが、結婚という形式を踏んだ以上簡単に別れられないので、無味乾燥の家庭の雰囲気の中で今日まで過ごしてきたのか、どちらなのかです。 家庭内の夫婦の生活の実情は、調停委員であろうが裁判官であろうが弁護士であろうが第三者は誰もご存じありません。誰もご存じないプライベートの生活空間の営みを、第三者が破綻しているとかそうで無いとかいうのは、当事者から聞いた数少ない具体例で、一方の言い分を聞いただけで判断すべきものではありません。全体的な見地で判断されます。 あなたが、夫婦は元々破綻していた。つまり、夫婦関係は結婚当初から何かにつけて旨くいってなかった。価値観が違っていたので絶えず争うがあった。と、お考えなら夫婦は元々破綻していた。と、解釈される可能性は高いでしょう。それではなく、夫の不倫を感じるまでは夫婦に特に離婚を考えるような問題も争うこともなかった。子どもも授かったことだし将来が楽しみだった。と、いう認識をされていたのなら夫婦の破綻ありきではありません。 ご主人が離婚を迫る原因は何処にあるのか、ハッキリ自覚しましょう。そして、言われなき申し出は拒否しましょう。ご主人が不倫を働いているのなら、その証拠を撮りましょう。あなたの現実の生活に、あなたの問題として解決しなければならない事が起こっているのです。ならば、その問題を解決する心の姿勢を持ちましょう。自分の生活を他者に左右されるようなものの考え方は中止しましょう。 不審に思うことは明らかにしていきましょう。自分の為です。お尋ねの件、あなた方ご夫婦は破綻しているのかどうか迷われるのでしたら、夫婦が結婚に至るまでの経過及び結婚後の家庭生活の実情を思い出して書き出しましょう。そうすると破綻している夫婦かどうか、法律以前の問題で理解出来ます。そして、その書き出した資料が、調停とか裁判になった時の「証拠」になります。 今は、夫婦問題でも証拠が重要でものをいう時代です。しかし、夫婦の日常生活の証拠をとっている人なんていません。では、どうすれば証拠として為し得るのかです。それは、先に申しあげました夫婦の実情を記述することです。これを「事実の証拠」といいます。そして、不倫などの証拠を「客観的証拠」といいます。この2つがあれば申し分ないのです。 周りに振り回されずに、ご自分が思うこと、感じた事を信じて、ご自分の思う方向で今回の夫婦問題が解決することをねがっています。その主導権は間違いなくあなたにあります。そして、子どもさんが安心して養育されるかどうかもあなたにかかっていますので、もっとシッカリしてください。ここでシッカリというのは、自分の思い考えを堂々と主張できるようにすることです。そうすれば結果は附いてきます。失礼。
離婚に同意しなければ良いのでは? 原因を作った側からの離婚は裁判では通りません。 金銭・財産全てにおいて離婚は女性が不利です。 そのうち相手から離婚の条件を提示してきますから、それからですね。
- lupan344
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51才、既婚男性です。 御主人の行動は、同居義務違反など、悪意の遺棄に近い行動です。 法の趣旨から言っても、そのような行動で夫婦双方共婚姻関係の事実上の破綻とは見なされないでしょう。 少なくとも、貴女に婚姻の継続の意志があるなら、貴女にとっては婚姻関係は破綻していません。 つまり、御主人は貴女に対して貞節を守る義務があるんです。 夫婦間の貞節義務、相互扶助の義務、同居義務は、婚姻成立の基本的要件です。 肉体関係も継続しているなら、御主人にも婚姻の継続の意志があると見なされるでしょう。 婚姻費用も支払っているなら、なおさらです。 浮気に関しては、慰謝料を請求するなら、証拠は集める必要があります。 慰謝料をもらったからと言って、離婚しなければいけないわけでも無いです。 ただ、御主人がそこまで価値観の違いを言うのならば、貴女に対して満足していないのは確かでしょう。 そういう意味では、婚姻関係を継続するのは難しいのは確かです。 結果的には、離婚する事になるかもしれませんが、貴女にとって有利な方法を取る事を考えた方が良いですよ。 お子さんもいるんですから、養育費は出来るだけもらった方が良いでしょう。 出来れば、先払いしてもらった方が良いです。
- kannjyani
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どうなるにしても興信所に依頼しての夫の身辺調査は必要だと思います。といいますのが不貞が立証できれば夫は有責配偶者となり、有責配偶者からの離婚の申し立ては認められておりません。夫の心を取り戻すことは難しくとも、夫婦でいる限りはその可能性も残りますし、なにより生活費の請求権が妻ならあります。つまり、離婚せずとも困らないといった状況を作ることが出来ます。愛人がいたと発覚し、愛人の元へ帰っているであろう夫を看過する生活になろうとも、今は子供の為に我慢するのが貴女様に求められていることであるかと存じます。 『夫婦関係の破綻』については無料の弁護士相談を活用することをお勧めします。ここでは私の周囲からの情報から得た、個人的見解を述べますが、まずは長期間のセックスレスがそれにあたります。離婚に向けての話し合いの最中であっても肉体関係があったとのことですので、その日時とご自分の気持ちを書きとめ保存して下さい。気持ちは夫婦関係がこれにより修復されたと思うと記すのが望ましいです。調停の場において、そう言い切れば、夫婦関係はまだ破綻していないと取られるのが一般的です。調停委員は基本、民間人で構成されていることも念頭において下さい。 裁判になろうとも単なる『価値観の違い』との事由では離婚は認められないでしょう。子供も抱えているので尚更。 ここで離婚を受け入れるのは、厳しいことを申し上げて貴女様の努力不足といった感が否めません。ご自分の人生も掛かっているので、離婚を受け入れず工夫していく方法を模索して下さい。 今回のケースでは『婚姻関係は破綻していない』となります。 浮気の件は確たる証拠をまず掴んで下さい。それからの話し合いとなりますが、離婚をしなくとも、夫と愛人双方に慰謝料請求が可能なこともお忘れなく。 以上、ご参考までに。