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夫婦関係の破綻主義について

現在別居して年末で1年になります。 浮気をほのめかすメールのやり取りがあり(実際は浮気なんてしてない。と言っていますが・・・)、そのことがきっかけで旦那を生理的に受け付けられず、旦那に殴られた事もあり、そこから子供と実家に帰り、別居をしています。 私は離婚を希望しておりますが、相手は離婚したくないという事で、調停をしていますが、話は平行線で次回の調停で恐らく最後になります。 私は離婚の意思は固く、裁判してでも離婚をしたいと思っていますが、調停員の方からは「今の状態では裁判でも離婚は認められない可能性が高い」と言われています。 市役所の法律無料相談にも何度か足を運び、話を聞いていたのですが「最近の民法では、破綻主義が認められているから、あなたがどうしてもやっていけない。ということなら、離婚は認められますよ」と仰っておられました。 先日の調停で調停員の方にこの事を言いましたが、やはり離婚は難しいよ。と言われました。 一体どちらが正しいのか・・・ 自分なりにインターネットでも調べたりもしていますが、夫婦関係が破綻していると認められるのは、別居5年以上みたいですし・・・ やはり裁判しても認められないのでしょうか? また調停員の方から相手が離婚に応じない場合、別居調停をしてもいいと思うよ。と言われたのですが、別居調停をした方がいいのでしょうか? 近々また無料相談に行こうと思っていますが、何かご存じの方がいればお話を聞きたいと思っています。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.1

 条件面も含めてという事ではないでしょうか?調停委員の方の意見は、有責配偶者として慰謝料の請求が認められない可能性があるということであって、離婚自体は出来るのではないでしょうか?  それなら両方正しいことになるのですが。

hayamama-n
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 回答頂きました内容の通り、弁護士さんには「慰謝料の請求は難しい」と言われました。 調停を申し立てる際も、調停中も慰謝料の請求はしない。としているのですが・・・

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