• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:別居と婚姻関係の破綻について)

別居と婚姻関係の破綻について

このQ&Aのポイント
  • 4月の末から離婚を迫られており、家を追い出されてしまった。
  • 婚姻費用も払うつもりはないと言われ、婚姻費用分担調停を申し立てた。
  • 別居期間が長期に及ぶと離婚が認められる可能性があるが、婚姻期間は短い。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8536/18275)
回答No.3

> 恐らくいま離婚裁判になったとしても、私に離婚原因がないこと、別居期間が短い事、小さな子供がいる事、を含めて離婚は認められないかとは思うのですが、これが5年、3年経つと別居期間が長期に及ぶ事から離婚が認められてしまうのでしょうか。 こういう状況であれば裁判で離婚が認められることはまずありません。このまま3年、5年経ったとしても,まだ未成熟な子がいる状況でしょうから,離婚が認められることはないと思います。裁判で離婚が認められるとしたら,子供が大きくなって手がかからなくなって以降のことです。 婚姻費用の調停では双方の収入を勘案した額が提示されるでしょう。もし調停がうまくいかなかったとしても審判に移行して認められるでしょう。なお,婚姻費用は婚姻費用分担調停や審判の申立てがあった月分からとなることが多いです。

その他の回答 (2)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6933/20499)
回答No.2

結婚も離婚も契約の一種と見れば 双方の合意により成立します。 その 双方の合意ができないときに 離婚協議 離婚調停 離婚裁判 といった方法に進むのです。 それぞれで結論が出れば 離婚協議書 離婚調停書 判決 という文書が作成されます。 離婚協議書には強制力はありません。この段階で結論にする場合は これを公正証書にしておかないといけません。 あとのふたつは強制力があります。支払いを滞らせると 裁判所から給料の差し押さえ命令も出してもらえます。 詳しくはこちら https://tajimi-law.com/rikon/chotei/timing.html こちらに離婚理由がないのであれば拒否することもできます。別居したままで 養育費 婚姻費用等の支払いを求めることもできます。

noname#236926
noname#236926
回答No.1

 ごめんなさい(>_<)  まず、謝りのメールを送るのが良いと思います(>_<)  クリスマス、家族でみて、楽しく過ごせると良いですね(‘v‘*)  いかがでしょうか・・・?

関連するQ&A