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別居するにあたって

互いが離婚に同意して別居していますが親権と養育費と婚姻費用で折り合いがつかずに調停をすることになりました。 ■調停はどちらが申し立てるべきでしょうか? 互いが調停場所が遠いので申し立てる側にはなりたくない雰囲気です。 ■別居後私は子供と実家へ帰りました。 養育費、婚姻費用は払ってもらっていません。別居前に口頭で請求しましたが「調停できちんと金額が決まるまで払えない」と言われました。 その間にも生活費、養育費はかかっているので困っています。 調停になったら別居した時点からまとめて請求できますか?

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noname#136967
noname#136967
回答No.1

例え、調停が開始されたとしても、確実に養育費や生活費などを受取られるとは思っていらっしゃらないとは思いますが。また、別居開始からと言うことも、なかなか無理でしょう。協議になるのは、親権と養育費と慰謝料のみだと思いますが、数ヶ月間は十分に期間を要した上での受取り(支払い)になりますので、数ヶ月間の生活費等の準備は充分にしておかれることが必須でしょう。

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