- ベストアンサー
離婚届提出してから今までの別居期間分の婚姻費用
離婚届出してから今までの別居期間分、. 婚姻費用下さいと口頭で言われて払わないなら 調停にすると言われたんですが… 別居期間が約2か月あるんですが、婚姻費用は払わなければいけないんでしょうか? 離婚してから婚姻費用は調停にできるんでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
離婚後の婚姻費用の請求は不可です。出来ません。 根拠は、 婚姻費用は、婚姻が継続している場合に分担義務が生じ、離婚後は、分担義務はありません。従って、離婚するまでに分担義務の内容を具体化するための婚姻費用分担の審判をしておかなければなりません。つまり、婚姻費用の分担をめぐる紛争は、離婚までに処理しておかなければなりません。(参照:離婚調停、325P。日本加除出版より)
その他の回答 (1)
- f272
- ベストアンサー率46% (8535/18273)
回答No.1
離婚後なんでしょ。婚姻もしていないのに婚姻費用を払えとはどういう理屈なのか理解できない。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。