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婚姻費用について

過去の婚姻費用はもらえると聞いたことがありますが、離婚が成立した後でも、もらえるのでしょうか? また、別居期間中(14ヶ月)は婚姻費用について知らなかったので、その費用も財産分与もしてないで、全くお金をもらっていない状態です。 今、すごく厳しい状況で、借金が多いので何かよい方法があれば教えてください。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

非常に難しい問題です。 原則を言いますと、「婚姻費用分担」は請求せずにいた期間については不要だったとみなしてあとからの請求は認められません。 過去の婚姻費用がもらえるという話は、それは要求したけど相手が応じてくれなかった期間についてというのが基本的な考え方です。 但しです。なぜそのような原則なのかというと、それが必要だったのかどうかという判断に使われるからであり、その当時にお金がなくて必要だったから、借金して生活をしのいだだけで、必要だったことには変わりないというのであれば、また話は違ってきます。 それは離婚が決まったあとであってもかまいません。ただ何故請求しなかったのという話はでるかもしれませんけど。(民法は法律を知らない人には結構冷たいです) ということで簡単ではありませんが、可能性はあるでしょう。まずは調停を申し立てて見てはいかがですか(費用も安いので)。それでもどうにもならなければ弁護士に相談してということになります。 あと財産分与もまだということですが、こちらも調停することは出来ますよ。一度調停して決まったことならいまさら無理ですけど。 (当事者間の話し合いだけであれば可能性ありです)

回答No.2

はじめまして。 婚姻費用の分担については家庭裁判所にて調停を申し立てるようになるかと思います。 家庭裁判所には家事相談室という窓口がありますので、一度そちらで相談なさってみてはいかがでしょうか? そこで事情をお話になれば適切なアドバイスが頂けるかと思います。

  • swargal
  • ベストアンサー率41% (115/275)
回答No.1

婚姻費用の場合、婚姻費用分担の始期と終期があります。始期に関しては判例でも判断が分かれています。終期については婚姻終了後までとなっています。 ただあなたの場合、元夫に請求できたのに知らなかったと故に損をしたいう事情があり、杓子定規にあてはめたら、あまりにも気の毒だと思います。 知りえなかった事情など、込み入ったお話があるかと思いますので、お近くの自治体の市民相談(自治体の委託した相談員)、無料法律相談(当番弁護士)、或いは弁護士会の有料相談(5000円/30分程度)をお早めにお受けになったほうがいいと思います。

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