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婚姻費用について

婚姻費用をいつ請求しようか迷っています。別居して1ヶ月がたちます。今、調停でもすれば相手は怒って離婚をいいだしそうで、、、私は離婚は希望していません。しかし、最後に離婚になってから婚姻費用をさかのぼって請求することはできるのでしょうか? 先に、もらえるものは貰っておいたほうがいいでしょうか?現在妊娠5ヵ月です。

みんなの回答

  • DPRpig2
  • ベストアンサー率15% (28/182)
回答No.4

婚姻費用をとられている者です。 最後に離婚になってから婚姻費用をさかのぼって請求することはできるのでしょうか?> はっきり言って意味が解りません! あなた婚姻費用の意味わかってますか? いや、わかってないから質問しているのですよね。失礼しました。 婚姻費用は、夫婦である以上双方が同等の生活水準を送るために、収入の多い方が、収入の少ない配偶者に金銭を支払う義務の事です。 婚姻費用支払いの義務はたとえ非義務者の一歩的な別居であっても発生します。 私も妻に毎月45万の婚費を払っています。 婚姻費用を請求するならば、初めに内容証明郵便+配達証明書で義務者に請求します。 月に○万を指定されt銀行に振り込め、本書面が到着後1週間以内に振り込め、などの文言を入れます。 ほとんどの方はそれでも払いません、そこで婚姻費用分担請求の調停を起こします。 調停でも決まらなければ審判になります。 審判で支払いが決まれば、義務者は支払わなければなりません、 婚姻費用の額は、家庭裁判所の作った算定表がありますので、その算定表から金額を出します。 婚費の算定表はネット検索すればいくらでもヒットするので、調べてみたらいいですよ。 尚、婚費の支払いは、配達証明で請求した月からもらえる可能性もありますが、ほとんどの義務者は拒否します。 まとまった金額を払うのには抵抗があるからです。 家庭裁判所も過去にさかのぼって婚費を払えとは、あまり言いません、あまり欲をかくと義務者も頑固になりますからね。 よってほどほどにしましょう、そうしないと調停でも決着しませんよ。 強制執行などは、いくら家庭裁判所でも簡単にはできません、他人のお金ですからね。 もらえるものは貰っておいたほうがいいでしょうか?現在妊娠5ヵ月です。> 妊娠5か月だからなんどと言うのか? あなたの文面はほんとに意味不明ですね。 最後になりますが、私は夫婦同居義務も守らず、ましては離婚もせずに婚姻費用だけもらい続ける輩に対して、心底軽蔑します。 他人の金を当てにせず自分で働いて稼ぐことを覚えてほしいと思います。

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.3

婚姻費用とは、文字通り婚姻中の費用で、その程度は夫婦の収入・財産等に応じた生活費用で、 同居・別居の区別なく負担し合うものですが、負担する割合は夫婦それぞれの財産・収入の割合によるのが原則で、 夫婦の関係悪化の場合等に裁判所が介入して決める場合には悪化の原因・責任関係などを加味してというのが通常です。 ご質問の場合は、別居してからの婚姻費用ということなのでしょうが、 相手との話し合いはどうなっているのでしょうか? 話し合いが先決です。それでもなお払ってくれないという時に初めて調停でもということです。 離婚となってからの過去の婚姻費用の請求についてのご質問ですが、 婚姻費用の分担は婚姻が前提ですから離婚と共に婚姻費用請求権は無くなり、請求できないことになります。 ただ、裁判所が間に入って離婚に伴う金銭の精算(財産分与など)をする時には、 過去の婚姻費用の精算をすることがありますが、話が難しくなるので、 ここでは、過去の婚姻費用は請求できないと思ってください。

回答No.2

50代 男性です。 請求した月からとなるそうです。 詳しくは下記URLで http://www.rikon-navi.jp/susumekata/okane/index2.html

回答No.1

婚姻費用を請求ってなに? 離婚する気もないのに、婚姻費用を請求? もう少し細かい事情がわからなければ、これを読んだ方も回答のしようがないと思いますよ。

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