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夫が死亡 所得申告について

namihey_okinaの回答

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回答No.2

厚生遺族年金は非課税ですから金額にかかわらず、申告の必要はありません。 遺族年金以外に所得があるなら確定申告は必要になります。 >会社員の息子と暮らしてますが、この場合、申告はいつ、誰がどのようにしたらいいのでしょうか? 遺族年金以外の所得が無ければあなた自身は確定申告は不要です。 ご子息の年末調整であなたを扶養控除で申告すればいいでしょう。 あなたの国民年金保険料はご子息の年末調整で申告します。 医療費控除はご子息の確定申告で行ってください。 あなたに申告すべき所得があるなら、国民年金保険料と医療費控除はあなたの方で申告するか、上記のようにお子息の方で申告すればいいです。

ot28
質問者

お礼

ありがとうございました。 遺族年金、遺族企業年金、遺族年金基金なども金額に関係なく申告不要なんですね。確かに所得税引かれてないですから。

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