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夫、妻ともに厚生年金に加入している場合、夫死亡時妻は遺族年金が支給され
夫、妻ともに厚生年金に加入している場合、夫死亡時妻は遺族年金が支給されますが、妻死亡時夫は遺族年金を受給できないのでしょうか。子の分だけ受給できるのでしょうか。
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- kurikuri_maroon
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結論から言いますと、厚生年金保険の被保険者であった妻が死亡したとき、その配偶者である夫も遺族厚生年金を受けることができます。 但し、夫が55歳以上であることが条件で、かつ、支給開始は60歳からになります。 また、のちほど触れますが、子がいるときは子のほうが優先されるので、夫は受けられません。 遺族厚生年金でいう遺族は、遺族厚生年金を受けることができる順位が決まっています。 以下のとおりですが、先順位の人が優先されます。 そして、先順位の人が支給を受けられるときは、後順位の人の支給は停止されます(支給されません)。 1 配偶者・子 > 2 父・母 > 3 孫 > 4 祖父・祖母 さらに、配偶者・子の中でも優先順位があります。 以下のとおりです。 1 子のある妻 > 2 子 > 3 子のない妻 > 夫 したがって、以上を総合すると、もしも子がいた場合には、夫は遺族厚生年金を受けることができないのです。 なお、ここでいう子とは「まだ18歳到達年度末に至っていない子」または「障害年金の1・2級に相当する障害を持っている20歳未満の子(実際に障害年金を受けているかどうかとは関係ない)」のどちらかです。 ですから、子がいない場合に限って夫が遺族厚生年金を受けられるわけですが、既に述べたように、夫自身が55歳以上であることが条件になります(実際の支給は60歳から)。
- Tomo0416
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遺族厚生年金の支給要件は、 (1)被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。(ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。) ※ ただし平成28年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡月の含する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。 (2)老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。 (3)1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡したとき。 のいずれかに該当する場合で、 支給対象者は、 ・妻 ・子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者) ・55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から支給) となっています。 ※子のある妻、子(子とは18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の障害者に限ります)は、遺族基礎年金も併せて受けられます。 ※65歳以上の遺族厚生年金の受給権者が、自身の老齢厚生年金の受給権を有する場合について 平成19年4月1日までは、原則、どちらを受けるか選択することとなっていましたが、平成16年の年金制度改正により、平成19年4月1日からは、自分自身が納めた保険料を年金額に反映させるため、65歳以上で遺族厚生年金と老齢厚生年金を受ける権利がある方は、老齢厚生年金は全額支給となり、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額の支給が停止となります。
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ご返答ありがとうございます。 夫死亡時の支給要件にくらべ、なんだか不公平なきがしますが・・・ 妻の掛けていた年金分が無駄になるような・・・ まだきちんと理解していないのでしょうか・・・ ただこの要件等についてはよくわかりました。ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど。基本的にはもらえるが、優先順位が最も低く、あまりもらえないのですね。 それにしてもわかりづらく、ややこしいものですね。 しかしこれでわかりました。 ありがとうございました。