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退職しました。年末調整と確定申告

お世話になります。 基本的なことかも知れませんが無知なので、教えてください。 10月で退職しました。 これまで会社勤めの時には、保険の掛け金、国民年金の掛け金等は、 年末調整で控除証明書を提出、記入していましたが、 今後は自分で確定申告(来年の2月15日から1ヶ月の間)する事になるのでしょうか。 それとも何か特別な手段があるのでしょうか。 もう1点、全く別件ですが。 年金は貰い始めていますが、他に全く収入は在りません。 こんな場合は確定申告不要と聞いた気がしますが、誤りでしょうか。 以上、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.3

年末調整を受けることが出来なくなったので、確定申告書の提出で所得税額を精算します。 退職された年の給与所得の申告は、ほとんどが還付申告になります。 還付申告書は1月1日から提出できますので、2月16日から3月15日の確定申告書の提出期間は考えなくて良いです。 この還付申告書は「納めすぎてる所得税を返してもらう」申告でして、つまり義務ではなく権利です。 あなたが「給与から天引きされた所得税を精算して還付などしてもらわなくてもよい」というなら申告書を無理やり提出する義務はありません。 別件質問は「年金収入が年間400万円以下なら、確定申告不要」というのを耳にされての話では。 平成24年から年金収入のみがあ400万円以下なら確定申告不要という制度が出来ました(所得税法第121条)。

to87
質問者

お礼

早速有り難うございました。 また、かみ砕いてわかりやすく説明いただき、 よく分かりました。 疑問が氷解しました。 あとは自分がどう当てはまるかを教えていただいたHPで確認してみます。

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

>これまで会社勤めの時には、保険の掛け金、国民年金の掛け金等は、年末調整で控除証明書を提出、記入していましたが、今後は自分で確定申告(来年の2月15日から1ヶ月の間)する事になるのでしょうか。 はい、そうなります。 「所得税」の納付・精算は「確定申告」で行うのが原則です。 「給与所得者」で、なおかつ、一定の条件を満たす場合にのみ「確定申告をしなくてもよい(してもよい)」となっているだけです。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 具体的には、以下の条件に当てはまる人は「年末調整」の有無にかかわらず、「確定申告」が必要です。 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm また、上記に当てはまらなくても、「源泉徴収された所得税を清算する」「所得控除を申告する」場合は「確定申告」が必要です。 『No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm ※還付申告に該当する場合は、2/16を待たずに申告することができます。 >年金は貰い始めていますが、他に全く収入は在りません。こんな場合は確定申告不要と聞いた気がしますが、誤りでしょうか。 いえ、1月1日~12月31日の間に【公的】年金以外に収入がないのであれば、一定の条件を満たせば「確定申告」は不要になりました。 『No.1600 公的年金等の課税関係』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >>4 申告手続き >>…平成23年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。 >>(注1) この場合であっても、例えば、医療費控除による所得税の還付を受けるための確定申告をすることができます。 >>(注2) 公的年金等以外の所得金額が20万円以下で確定申告の必要がない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。 ※【税法上】「収入」と「所得」は明確に区別されますのでご注意下さい。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※「所得税の確定申告」を行なっていれば、どのようなケースでも「住民税の申告」は不要です。 (参考) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『申告不要制度スタート! 年金受給者の確定申告』 http://allabout.co.jp/gm/gc/13505/ 『「平成25年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の提出について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=192 『Q. 確定申告書の提出が不要になるのはどのような場合ですか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1348&faq_genre=036 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp ※不明な点はお知らせください。 ※なお、間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします

to87
質問者

お礼

早速有り難うございました。 また、微にいり、細にいり、例示いただき恐縮です。 お教えいただいた点は後日勉強しておきます。 よく分かりました。 ベストアンサーとしたいのですが、おひとりしか選べないので、 まことに申し訳在りませんが、 早く回答いただいた3番の方にさせていただきます。 お世話になりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>今後は自分で確定申告(来年の2月15日から1ヶ月の間)する… 厳密には、2/15 でなく 2/16 からです。 ただ、納税でなく還付であることが明らかな確定申告なら、元日以降いつでもかまいません。 >10月で退職しました… >年金は貰い始めていますが、他に全く収入は在りません… 話が矛盾しています。 今年は 1月から 10月まで無給で働いたということですか。 そんなことはないでしょう。 >こんな場合は確定申告不要と聞いた気がしますが… 給与は給与所得、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm 年金は年金所得 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm にそれぞれ換算してから「合計所得金額」を求めて税金の計算をします。 「確定申告書」で言えば、給与は ○ア と ○1 欄、年金は ○イ と ○2 欄です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h23/01.pdf 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

to87
質問者

お礼

早速有り難うございました。 確かに「収入がない」は誤りでした。 教えていただいたHPを読んでみます。 HPから確定申告できそうですね。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

どちらにしろ「還付申請(確定申告と思われてる手続き)」が必要なので税務署に行きましょう。 この申請は翌年3月頃以降で大丈夫です。 今年度の医療費が確定するのに3ヶ月必要だから3月以降となります。 4月中に手続き終われば来年の「住民税」に反映されます。 もう一点も同じ時に聞けます。 では!

to87
質問者

お礼

早速有り難うございました。 皆さんの回答を読みました。 来年早々で大丈夫みたいですね。 皆さんに教えていただいたHPを読んでみます。

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