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結婚退職後の年末調整と確定申告

今年初旬に退職し、控除前の所得は99万でした。その後、失業保険のために扶養に入らず、国民年金と国民健康保険に加入しました。(現在は完了しましたが、まだ扶養には入ってません) 主人の年末調整時に103万以下の配偶者控除には該当するのですが、結婚前からの私の生命保険や国民年金と国保も申告の対象になるのでしょうか。その際には添付する書類はありますか。 又、私自身の確定申告も必要になるのでしょうか。 今までは簡単に済んでいたので、今年は相談する人もいないで困ってます。無知で恥ずかしいのですがお分かりになる方がいらっしゃったら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

生命保険や国民年金と国民健康保険料などの控除は、実際に支払った人が控除を受けることが出来ます。 従って、結婚前の分については夫が控除を受けることが出来ません。 結婚後の分については、夫が支払った分は夫が控除を受けることが出来ます。 本人の所得税については、年収が103万円を超えていれば確定申告をして所得税の精算をする必要があります。 又、源泉税は1年間勤務した場合を想定して控除していますから、年の途中で退職した場合は、源泉税を取りすぎていて、確定申告をすれば殆どの場合還付されます。 このように、還付になる場合は1月の上旬から税務署で確定申告を受け付けていて、税務署も比較的空いていますから、申告書の書き方も親切に教えてもらえます。 なお、確定申告の際には、結婚前の生命保険や国民年金と国民健康保険料などの控除が出来ます。 還付になる場合は、源泉徴収票・印鑑の他に還付金を振込んでもらう銀行の通帳か口座番号のメモも持参します。

kinako11
質問者

お礼

早々の回答 ありがとうございました。 回答を参考にした結果、主人の年末調整では配偶者控除で私の年収のみを申告し、私自身の1月の確定申告で生命保険や国民年金・国保の申請をすることにします。(それでよいのですよね?)

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

#の追加です。 >それでよいのですよね? その通りです。

kinako11
質問者

お礼

再度ありがとうございました。これで安心して年末調整を作成することができます。

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