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退職後の確定申告

昨年は一ヶ月しか働かず退職しました。その後も無職です。 親を1人扶養して所得税が6000円徴収されていました。 昨年は国民年金や国保にも加入して支払っています。 生命保険や個人年金も控除額最高で支払っています。 確定申告をすれば還付金は6000円は、有るのでしょうか? 無職になった訳ですから、親の扶養は外す事になっても、還付金はありますか? どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.3

6000円の源泉所得税は確定申告で戻ります。年収38万円以内であれば基礎控除で全て収まりますから給与か事業か考える必要無し。因みに雇用保険金(求職者給付以外にも教育訓練給付等も含みます)は非課税ですし、健康保険の傷病手当金や高額療養費も非課税です(高額療養費は医療費控除の申告の際には差し引いて計算します)。

namidanowake
質問者

お礼

ありがとうございました

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

源泉で6千円ですから賃金額も大凡分かります。 基礎控除だけで38万円、給与所得控除が65万円、思いっきりマイナスですので、他の控除など不要です。ざっと記入して申告すれば全額返ってきます。 ただ、すでに本番の申告時期ですので、今から提出だと4月を大幅に遅れて振り込まれると思います。

namidanowake
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (2989/6689)
回答No.1

> 昨年は国民年金や国保にも加入して支払っています。 > 昨年は一ヶ月しか働かず退職しました。その後も無職です。 > 親を1人扶養して所得税が6000円徴収されていました。 その勤務していた「源泉徴収票」があるという事ですね。 「源泉徴収票」が無ければ、その勤務していた事業所から取り寄せましょう。 ほかに、パート・アルバイト等で収入が有るならば、全部の事業所から「源泉徴収票」を取り寄せましょう。 まあ、全部の事業所から「源泉徴収票」を確定申告で提出しなければ、マイナンバーの記載で税務署に勤務先を把握されるかもしれません。 > 生命保険や個人年金も控除額最高で支払っています。 国民基礎年金の掛け金納付の確定藩黒曜の証明書は今年の1月中頃に、また、生命保険や個人年金の掛け金納付の確定藩黒曜の証明書は去年の秋頃に来ているはずです。 > 確定申告をすれば還付金は6000円は、有るのでしょうか? 全部の総収入の金額が分からないし、また、基本控除・各種控除のの金額や、前記の証明書のそれぞれの金額等が分からないし、医療日宇所の有無も分からないので、質問の還付金の金額は分かりません。 全部の「源泉徴収票」の合計金額(総収入)や、namidanowake さんの生年月日(年齢によって基本控除額がある)や、各種証明書の金額(社会保険控除額・生命保険控除額)や、親の年齢(同居老人控除)、namidanowake さん本人や親の障碍の有無(障碍控除)などなどを質問文に開示すれば、大体の金額を計算して回答する人があるかもしれません。 まあ、最近は、下記のサイトで確定申告をする人が多いです。 https://www.keisan.nta.go.jp/h27/ta_top.htm#bsctrl ● e-TAXで、電子送信をする 事前の申請手続き等が必要。、 ● e-TAXのシステムを使って、税金等自動計算して、印刷して税務署へ郵送・持ち込みをする。 事前の申請手続きは不要。 ★ 税務署へ確定申告で行っても、税務署では上記のe-TAXのシステムへ入れるだけです。 確定申告の会場は、税務署のワンフロアの全部の戸を外して見通しにして、何十台のパソコンを並べています。 パソコン画面は、上記のe-TAXの画面ですが、パソコンのキーボート操作が出来ないと苦労します。記入項目・計算方法等が分からなければ、税務署員(たぶん、確定申告の為に雇用した契約社員)が巡回していますので質問が出来ます。 それでも、確定申告期間の終わりころには、混んでいると廊下には順番待ちの列が出来ています。 還付申告(源泉徴収票の税額の一部が戻る申告)ならば、過去5年以内ならいつでも確定申告の「還付申告」が可能です。 しかし、確定申告の計算結果が源泉徴収票よりも「徴収」となった場合は、たしか、3月の末までに追加の税金を納付しないと、延滞金等のペナルティが付きます。

namidanowake
質問者

お礼

ありがとうございます。

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