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2社分の確定申告

過去ログを探したのですが自分と同じ様なケースの質問を見つけられなかったので、質問させていただきます。 現在2社で平行してパート勤務で働いております。 既婚ですが夫の扶養には入っておらず、国保と国民年金を自分で払っています。 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は1社に提出しました。 A社(提出した):国保・国民年金などの金額は記入せず 支払金額 675,940円 給与所得控除後の金額 25,940円 所得控除の額の合計額 380,000円 源泉徴収税額 0円 B社(提出せず) 支払金額 943,120円 給与所得控除後の金額 293,120円 所得控除の額の合計額 380,000円 源泉徴収税額 0円 国保 62,490円 国民年金 164,920円 国税庁のホームページで入力してみたところ納付しなければならない金額30,000円ほどでました。 2年前ほどまでは確定申告したら還付金がでていたのですが、今年納付金額が3万にもなってしまったことがどうも理解できません。 わたしの様なケースだと毎年納付金がでるのはしかたないことなのでしょうか? 毎年きちんと理解できないまま期限に追われて確定申告してきましたが、納付額が多くなってきたのできちんと納得して理解して確定申告したいです。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.5

>今から会社に申し出ても源泉の内容の訂正はしてもらえないのでしょうか? >確定申告まではまだ少し時間があるのでできれば訂正してもらった上で申告したいです。 そもそも、ご質問者様がB社にも扶養控除等申告書を提出してしまっていたのであれば、会社はそれに従って処理したまでです。 仮に、会社が誤って処理していたとしても、再計算されれば会社から徴収されるだけで、結果としては同じ事になります。 要するに、不足分全部を税務署に支払うか、それとも再計算してもらって会社経由で税務署に支払うのと、残額を確定申告で税務署に支払う(又は源泉徴収税額が多すぎれば差額を還付してもらう)二手間かけるか、という違いだけであって、年税額は動かしようがありませんから、結果としてご質問者様が支払う所得税は同じの訳ですから、確定申告だけされるのが一番簡単とは思います。

pory0809
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 年間かけて払っているか、今回まとめて払うかの違いなのですね。 やっと理解できました。 まとめて払うと損したような気になっていたのですが、そうではないのが分かりました。 今後もB社で勤務していくつもりなので、来年度は乙欄で徴収してもらうように伝えます。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

A社(提出した):国保・国民年金などの金額は記入せず 支払金額 675,940円 給与所得控除後の金額 25,940円 所得控除の額の合計額 380,000円 源泉徴収税額 0円 B社(提出せず) 支払金額 943,120円 給与所得控除後の金額 293,120円 所得控除の額の合計額 380,000円 源泉徴収税額 0円 国保 62,490円 国民年金 164,920円 ------------------------------------------ たぶん、こんな計算になったのでしょう。 {(675,940+943,120)-650,000-380,000-62,490-164,920}×0.1×0.9 = 32,548 {[給与総額]-[給与所得控除]-[基礎控除]-[社会保険料控除]}×[税率]×[定率減税] = [納税額] A社もB社も源泉徴収されていませんから、32,500円の納税で間違いないですよ。 A社とB社とを足して、国保と年金を引き算しても、俗に言う 103万円は軽く超えているでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

pory0809
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 まったくその計算どうりです。 やはり間違いないのですね。 義務なのでちゃんと支払います。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

再び#2の者です。 月額表の甲欄・乙欄ですが、会社に扶養控除等申告書を提出していれば、甲欄により源泉徴収されることとなり、今年であれば、月額88,000円未満であれば源泉徴収税額は0円となり、年末まで在職していれば年末調整も受けられる事となります。 会社に扶養控除等申告書を提出していなければ、月額表の乙欄により源泉徴収されるべき事となりますので、少額であっても3%の源泉徴収はされるべきこととなりますし、甲欄よりも高い税額が源泉徴収される事となりますし、年末調整もその会社では受けられない事となります。 扶養控除等申告書は、同時に二箇所には提出できませんので、かけもちの場合はいずれか1箇所以外は、乙欄により源泉徴収すべき事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2511.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/2520.htm そもそも扶養控除等申告書の提出のタイミングは年初又は入社時となっていますので、両方に提出されていたのであれば誤りとなりますが、結果的に確定申告されて納税されれば、さほど問題はない事となります。 (もしも昨年末に提出を求められたものがあれば、基本的にそれは今年の分です) ご参考までに、月額表のサイトを掲げておきますので、どれだけ甲欄・乙欄で源泉徴収税額が違うか、ご参考にされたら良いと思います。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5276/data/01.pdf

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

そもそも、年末調整されていなければ、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄や、「所得控除の額の合計額」の欄へは、金額は記載されないはずですから、B社については、扶養控除等申告書を提出していないにもかかわらず、誤って年末調整してしまっている事となりますので、本来であれば、B社では月額表の乙欄による高い税額で源泉徴収されていなければならなかった事となります。 ですから、結果としてそれだけの納付額が出るのは仕方がない事となります。 今後についてですが、ご質問者様には落ち度はないものとは思いますが、B社で引き続き働かれるのであれば、念を押して乙欄で源泉徴収するように伝えるべきものと思います。 その代わり、毎月の給料から最低でも3%の所得税は源泉徴収されますが、確定申告の時になって、これほどまでの納付になる事はありえないものと思います。

pory0809
質問者

補足

回答ありがとうございます。 やはり今年は納付しなくてはいけないのですね。 今から会社に申し出ても源泉の内容の訂正はしてもらえないのでしょうか? 確定申告まではまだ少し時間があるのでできれば訂正してもらった上で申告したいです。

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.1

B社が年末調整をしてしまって源泉徴収税額が0円になっているためです。 B社に今後乙欄給与として欲しいと申し入れして下さい。

pory0809
質問者

補足

回答ありがとうございます。 やはりB社も年末調整してしまってたのですね。 去年2社ともに給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出してしまっていたのでその内容と同じでおかしいなとは思っていました。 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出してなくても年末調整ってされてしまうものなのでしょうか? 今回の場合もう源泉がでてしまっているので、変更はできないですよね? とても初歩的な質問なんですが、 「乙欄給与」とはどういった意味ですか?

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