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確定申告、教えてください

●平成13年夏の失業の後、平成14年3月から働き始め現在に至りますが、 社保、厚生年金の制度がないので、国保、国民年金を支払っています。 年末調整はしていません。 ●また、夫も会社員として働いていますが、私と同じく国保、国民年金です。 昨年、生命保険控除証明書を会社に提出し、12月の給与の所得税の欄が マイナス表示になっており、普段より手取額が増えているので、 年末調整された?ようです・・・??? また、今年は源泉徴収票が渡されていないので、夫にもらってくるよう 話したのですが、給与関係のことは、あまり口出しできない職場環境なので、源泉徴収票は、半ばあきらめています。 ●そこで、疑問です。 1、夫は、年末調整をもらっているようですが、国保や年金の支払い分の領収書などは、会社に提出していません。やはり、確定申告は必要でしょうか?    2、仮に私だけ確定申告した場合、提出書類の国保の領収書は、どうなるのでしょうか?国保は、夫と一緒なのですが、そういう場合はすべて、私の支払ったものとしてみなしてくれるのでしょうか。 どうか、ご回答願います。参考までにわかる範囲の情報を書いておきます。 (私)平成14年の給与(源泉徴収表の支払い金額の欄)、約146万円    源泉徴収税額は、4万5千円、    国民年金は約12万円、 任継は38、250円。    国保は主人と私合わせて、約27万。個人の生保は、約15万円。     (夫)平成14年の給与は、約320万(基本給+残業+賞与)、    源泉徴収額は、約12万円と推測されます。←(給与明細より)    国民年金は、159、600円 国保は私と合わせて、約27万円。    また、会社のほうに提出済みですが、個人の生保は約15万でした。 

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

1について ご主人が確定申告をされれば、還付を受けることができます。 確定申告されることをお勧めします。 2について 国民健康保険・国民年金の所得控除(「社会保険料控除」と言います。)については、「社会保険料を支払った人の所得から控除する」ことになっていますので、実際に支払った人の所得控除とする必要があります。 「ハッキリとどちらが支払っているか区分できない」ような場合は、有利な方にまとめてしまっても問題はないと考えます。 ちなみに、国民年金・国保の領収書は提出する必要はありませんよ。(確定申告書に添付する必要はありません。)

momomikan
質問者

お礼

わかりやすいご回答、ありがとうございました。 やっぱり、なんとか夫と二人で確定申告したいと思います。

その他の回答 (2)

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.3

ほとんど答えは出ているのでおまけで。 源泉徴収票を渡すことは、源泉徴収する会社の義務ですから、本当に出さないのなら、税務署にタレコミするぐらいの気持ちが必要だと思います。 (ふつう、手続きがおくれることはあっても、出さないことはない。短期のアルバイトでも出します。よほど税金をごまかしているのでなければ) 社会保険も国の制度だから、会社に加入の義務がある。どうしても入れないというなら労働基準監督署に相談するのもよろしいかと思います。 ついでに、生保は金額が多くても、最高5万しか控除になりません。

momomikan
質問者

お礼

昨年、一昨年はもらっていたのに・・・なぜ今年だけくれないのか? やっぱり、会社側でごまかしとかあるのかな?などとちょっと疑ってしまいます。 会社側に源泉徴収票をもらえるよう頼んでみますが、 どうしてももらえないようでしたらnozomi500さんの意見も参考にしたいと思います。 ご回答、ありがとうございました。

  • sauzer
  • ベストアンサー率54% (263/485)
回答No.2

1)会社に国保・年金の領収書を提出することはありません。年末調整時に会社に提出する「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」という緑色の用紙にて、社会保険料の額欄に記載するだけです。記載して提出していれば、その分は年末調整で控除済みとなり、確定申告しても変わりません。 なお、記載したかどうか分からない場合には、源泉徴収票を発行してもらい、社会保険料の額欄で確認するしかありません。 確定申告するにしても、源泉徴収票は必要となります。会社には源泉徴収票を発行して渡す義務があるので、ご主人が言いにくいのでしたら奥さんが電話で依頼すればいいと思います。 2)確定申告でも、国保・年金の領収書を提出することはありません。(申告書に支払額を記載するだけです) ただし、ご主人が国保を年末調整で控除済みでしたら、奥さんから控除することは出来ません。 国保・年金は、実際に支払った人の所得から控除できますが、誰が負担したかはっきりしない場合には、生計を一にする親族内で全額控除できます。 なお、ご主人の給与・源泉税額から推測すると、国民年金と生保を控除して年末調整されているように思えます。(国保は控除してないように思えます)

momomikan
質問者

お礼

そうですよね。源泉徴収票がないことには、どのような年末調整がされたか わからないですよね。やっぱり、私が夫の会社に電話して直接依頼してみます。 ご回答、ありがとうございました。

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