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平成19年分の確定申告をしたいと思いますが…収める税金が増える??

過去平成19年分を申告しようかと思っています。 が、還付金があるかと思いましたら、逆に収める税金が増えそうなのです。。。 A社  支払金額:89万9248 給与所得控除後の金額:24万9248 所得控除の額の合計額:38万5917 源泉徴収税額:0 社会保険料等の金額:5,917 B社(夏のみのアルバイト) 支払金額:55万6822 源泉徴収税額:9,580 単身世帯、扶養家族なし、です。 上記金額を国税庁ネットの確定申告をしていくと、収める税金が11,400円と出ます… B社で払った9,580円が返ってくるかと思っていたのですが(^_^;) この年の申告を元に平成20年度の住民税等が決まると思いますが、昨年の平成20年は訳あって国民健康保険・住民税など一切収める事ができませんでした。仕事も夏のみの短期です。 減額できないか、役所にも行く予定です。 このまま確定申告をした場合としない場合とでどのように違ってくるのでしょうか。 特に平成20年度の住民税・国民健康保険料の金額に差が出るのか、 出るとしたら、確定申告をした上で算出してもらうべきか、はたまた確定申告をしないでB社の源泉徴収税額を諦めるか… また、税務署で聞いた方がいいのはわかっているのですが、“確定申告すると収める税金が増えます”と言われている場で、“じゃあ申告しません”と帰ってくることはできるのでしょうか。 アドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

先ず、申告する法的義務があるかどうかですが・・ (1)税務署への所得税の確定申告: 一般に、給与収入の合計額が150万円以下で、その他の所得がないならば、文句なしに確定申告の義務はありません。 根拠:所得税法第百二十一条第一項第二号ロ ですから、 税務署へ確定申告すると11,400円納めなくてはいけないので、やめておきましょう。(^_^) もし確定申告する場合は、その情報が市町村役場へ伝わりますので、役場は、それに基づいて住民税を課税します。(ですから、市町村役場への住民税の申告の手間は省略できます。) (2)市町村役場への住民税の申告: 質問者は、役場へ住民税の申告をする義務もありません。A、B両社が質問者の給与支払報告書を役場へ提出します。役場は、報告書に基づいて住民税を課税できるからです。 根拠:地方税法第三百十七条の二第一項ただし書き なお、税務署へも市町村役場へも申告しない場合、平成21年度の住民税と国民健康保険料の金額に差が出る可能性があります。A、B両社のうち、どちらかが給与支払報告書を役場へ提出するのを忘れるかもしれないからです。この場合は、ラッキー!!と喜んで良いです。 >“確定申告すると収める税金が増えます”と言われている場で、“じゃあ申告しません”と帰ってくることはできるのでしょうか。 かなり難しいです。(ーー;) >・・出るとしたら、確定申告をした上で算出してもらうべきか、はたまた確定申告をしないでB社の源泉徴収税額を諦めるか… 税務署へも市町村役場へも申告しないで、役場から平成21年度の住民税と国民健康保険料の金額の通知が来てから動く方が良いでしょう。

googoo87
質問者

補足

ありがとうございます。 (1)税務署への所得税の確定申告 については19年度はしないつもりです。 (2)市町村役場への住民税の申告 については先ほど回答をいただいたのとは逆の回答ですね… 申告をしてもしなくても平成20年に課税された住民税等は変わらないってことなんでしょうか。 20年度の確定申告はします。 B社でのみ、数十万のバイトだけでしたから還付金があると思います。 4月から学生になるので学生控除などもあるでしょうし…

その他の回答 (6)

  • s_hasshy
  • ベストアンサー率51% (18/35)
回答No.7

ちなみに・・・ 給与所得控除後の金額・・・これは給与所得者に認められた概算経費です。(最低65万) A社の源泉徴収票はA社のみの所得計算で年末調整されているので、 899,248(給与額)-650,000(給与所得控除)=249,248(給与所得控除後の金額) になっています。 B社は年末調整されていませんので収入金額の確定がされていない状態です。よって給与所得控除後の金額も未確定で空欄になっています。 確定申告する場合は2社の給与を合計した後にその合計額によって給与所得控除額が決まります。(この場合は65万ですが・・・) よって・・・ (A社899,248+B社556,822)-650,000(給与所得控除)=806,070(給与所得控除後の金額)になります。 所得控除の合計額は社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除・扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者・勤労学生等の控除・基礎控除の合計額です。 質問者さんの場合 A社(年末調整済) 5,917(社会保険料控除)+380,000(基礎控除)=385,917(所得控除の合計額)になっています。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.6

No.2です。 >給与所得控除後の金額、所得控除の額の合計額、というのは何の数字なのでしょうか。 「給与所得控除後の金額」は、給与所得の場合「給与所得控除」というものが認められており、これは収入の金額によって決まり、自営業者などの「経費」にあたるもので、「収入」から「給与所得控除」を引いた金額です。 なみに、収入が1625000円までなら、650000円が「給与所得控除額」です。 「所得控除の額の合計額」は、社会保険料(健康保険、厚生年金、雇用保険)の金額、生命保険に加入し保険料を払っていればその控除額、扶養親族がいれば扶養控除、誰もが受けられる基礎控除などの合計金額をいいます。 >A社は交通費の支給がなく、時給に含めての支払だったのでその辺の数字なのでしょうか。 いいえ、それは「支払金額」には入っていますが、源泉徴収票の控除額には関係ありません。 >今年の国税庁のネットからの20年分の書類作成をしていくと、この2つを入力する欄がないんですよね・・・。 「給与所得控除後の金額」は、申告書では「所得金額」のことで、これは給与の収入金額を入力すれば、自動計算されると思いますよ。 「所得控除の額の合計額」は、これもそれぞれに控除額を入力すると自動計算で合計されると思います。 なお、住民税は給与所得の場合、貴方が確定申告しなくても会社から役所に提出される「給与支払報告書」により課税されます。(単発のバイトで30万円以下の場合を除き) また、勤労学生控除は年収が130万円を超えると受けられません。 130万円以下であることが必要です。

googoo87
質問者

補足

再度ありがとうございます。 役所での確定申告相談に行ってきました。 やはり平成19年分については追加納税となるようなので申告しませんでした。(役所でも計算してくれました。。。) 平成20年分については申告してきたので来年は税がかなり安くなるようですが、平成19年分に対してかかった住民税・健康保険料はそのままだそうです。 分納の相談もできたのでもっと早く行っておけば良かったと思いました。

  • Glenn_C
  • ベストアンサー率57% (43/75)
回答No.5

>地方税法第三百十七条の二第一項ただし書き たしかにただし書きで住民税申告義務から外れています。 うろ覚えで間違った回答してしまいました。失礼しました。

  • Glenn_C
  • ベストアンサー率57% (43/75)
回答No.3

No2の回答であっていますけど、参考程度に少々補足させてください。 確定申告書の提出は省略できますが、この規定は所得税にだけしかあてはまらないので、所得税の確定申告書の提出省略した場合は、住民税の申告書提出義務があります。 もし、控除していない生命保険控除証明などがあれば、住民税申告だけを行うことにより住民税が下がることもあります。(勤務先の手続きミスで、結果的に上がることもあるので絶対では無いです。) >じゃあ申告しません”と帰ってくることはできるのでしょうか。 適法なら、問題ないでしょうね。というか詳しい職員なら、向こうから教えてくれますよ。

googoo87
質問者

補足

ありがとうございます。 平成19年の確定申告はしないつもりですが、そうすると住民税の申告書を提出に行けばいいだけなのですね。 生命保険等一切支払はありませんので、住民税減額はなさそうですね… 平成20年は受験勉強に当て、家賃と光熱費の生活費だけ稼げればいいつもりで平成19年は仕事を掛持ちしました。 今年4月から学生になるのですが、勤労学生になるとまた控除があるんですよね? 平成20年の2月より親の扶養をはずれ、今までかかってこなかった健康保険料やら住民税は払う余裕がありませんでした。 とりあえず区役所には行ってみます。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

確定申告の必要はありません。 2か所以上から給与を受けていて、主たる給与収入以外(年末調整をされなかった給与収入)が20万円を超える場合は申告が必要です。 ただし、両方の収入の合計額が150万円以下なら申告不要です。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm また、平成20年度の住民税は、すでに両方の収入の合計額で課税されています。 役所には、貴方が申告してもしなくても、両方の会社から「給与支払報告書」が提出されます。 役所は、それを基に両方の会社の収入を合算して住民税を計算し課税します。 >このまま確定申告をした場合としない場合とでどのように違ってくるのでしょうか。 所得税は確定申告の必要はありませんが、申告すれば所得税を納めなくてはいけなくなります。 住民税は確定申告してもしなくても変わりません。

googoo87
質問者

補足

ありがとうございます。 平成20年の2月より親の扶養をはずれ、今まで支払のなかった住民税やら健康保険やらに手が回りませんでした。 とりあえず税務署には19年分の申告はしなくてもいいようなので20年分だけしてきます。 ちなみに、 給与所得控除後の金額、所得控除の額の合計額、というのは何の数字なのでしょうか。 A社は交通費の支給がなく、時給に含めての支払だったのでその辺の数字なのでしょうか。 今年の国税庁のネットからの20年分の書類作成をしていくと、この2つを入力する欄がないんですよね・・・。 申告には関係ないんでしょうか。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>ネットの確定申告をしていくと、収める税金が11,400円と出ます… たしかにその程度の数字になりますね。 >B社で払った9,580円が返ってくるかと思っていたのですが… いったん納めた税金が全額返ってくるなら、国はどこから収入を得るのですか。 国家が成り立たなくなるでしょう。 >このまま確定申告をした場合としない場合とでどのように違ってくるの… 確定申告をすれば、遅ればせながらも人として正しい道を歩んでいます。 しなければ、脱税という犯罪者です。 >特に平成20年度の住民税・国民健康保険料の金額に差… 20年分はすでに課税されていますが、19年分の確定申告が遅れて出されたことにより修正されます。 一両日後に、市役所から訂正された納付書が届きます。 >確定申告をしないでB社の源泉徴収税額を諦めるか… 犯罪者のレッテルを貼られたままでよいのですか。 >言われている場で、“じゃあ申告しません”と帰ってくることはできるのでしょうか… それは、首に縄を掛けてつなぎ止めることまではしません。 帰りたければご自由にどうぞ。 自主的に申告すればペナルティは利息分としての「延滞税」だけで済みます。 申告しなければ、いずれ「無申告加算税」に「重加算税」なども加わった大きなペナルティが科せられることになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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