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再年末調整と確定申告について
お世話になります。前年度の国民年金保険料支払いを忘れていたこ とに気づいた場合に再年末調整で具体的にどういったことが必要に なるのか教えてください。 私は現在の会社に平成17年10月より新卒として働きはじめました。 最近、働き始めた平成17年には国民年金保険料を支払っていまし たが、それを平成17年の年末調整で保険料控除等申告書に記載し ていなかったことに気づきました。 会社の担当に相談したところ、「(1)再年末調整は翌年1月末まで となっており、(2)確定申告が必要である」との説明を受けました。 そこで質問があります。 Q1 ここで言う(1)の翌年1月末までとは今年平成19年1月末のことを言 っていて本日時点でまだ調整可能ということでよいのでしょうか? Q2 Q1で調整が可能だという場合、この「1月末」と確定申告書の提出 期間との関係はどのようになっているのでしょうか?提出期間は翌 年の2月16日から3月15日までと伺っています。これは2月16日まで 実質的にはアクションが必要ないということなのでしょうか?それ とも1月末までにしておかなくてはいけないことがやはりあるのでし ょうか? Q3 (2)でいうところの確定申告とは平成17年所得と保険料控除申告書を 用意し申告すれば事足りるものなのでしょうか?平成18年の年末調 整については保険料控除等申告書を会社に提出済みですが、それに ついても自分で申告するといったような再年末調整をするにあたっ ての影響や注意すべき点はあるのでしょうか? 以上3点について教えてください。宜しくお願いいたします。
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補足
会社員で保険料控除の特典を受けるには年末調整 ⇒再年末調整(年明け1月末まで)⇒確定申告(年明け 2月以降)という三段構えで遡ることができるという ことですか!? ということは、私の場合は平成17年支払分について の訂正を希望しているので再年末調整は既にできず、 そのために平成17年の訂正を行うには確定申告が必 要になる。しかも還付に該当?するので今すぐにで もできるということですね。確定申告と再年末調整 がどういう関係なのか分からなかったのですが、大 変すっきり整理できた気がします。ありがとうござ います! ちなみに私の場合、還付してもらえるものと思って 申告をと考えているのですが、還付どころか追加納 付が要求されるようなケースはあるのでしょうか? 支払っていた保険料が今回の申告で増える以外は所 得等の変更はないのですが。