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再年末調整と確定申告について

お世話になります。前年度の国民年金保険料支払いを忘れていたこ とに気づいた場合に再年末調整で具体的にどういったことが必要に なるのか教えてください。 私は現在の会社に平成17年10月より新卒として働きはじめました。 最近、働き始めた平成17年には国民年金保険料を支払っていまし たが、それを平成17年の年末調整で保険料控除等申告書に記載し ていなかったことに気づきました。 会社の担当に相談したところ、「(1)再年末調整は翌年1月末まで となっており、(2)確定申告が必要である」との説明を受けました。 そこで質問があります。 Q1  ここで言う(1)の翌年1月末までとは今年平成19年1月末のことを言 っていて本日時点でまだ調整可能ということでよいのでしょうか? Q2  Q1で調整が可能だという場合、この「1月末」と確定申告書の提出 期間との関係はどのようになっているのでしょうか?提出期間は翌 年の2月16日から3月15日までと伺っています。これは2月16日まで 実質的にはアクションが必要ないということなのでしょうか?それ とも1月末までにしておかなくてはいけないことがやはりあるのでし ょうか? Q3 (2)でいうところの確定申告とは平成17年所得と保険料控除申告書を 用意し申告すれば事足りるものなのでしょうか?平成18年の年末調 整については保険料控除等申告書を会社に提出済みですが、それに ついても自分で申告するといったような再年末調整をするにあたっ ての影響や注意すべき点はあるのでしょうか? 以上3点について教えてください。宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>Q1  >ここで言う(1)の翌年1月末までとは今年平成19年1月末のことを言 >っていて本日時点でまだ調整可能ということでよいのでしょうか? H17年の支払いについては、H17年度の翌年H18年1月末が再年末調整できる限界です。 H18年2月初めにH17年の年末調整結果を税務署に報告してしまうため会社では修正できません。 H18年に支払った分(支払ったのがいつなのかが重要)については、H19年1月末が再年末調整できる期限です。 >この「1月末」と確定申告書の提出期間との関係はどのようになっているのでしょうか? 特に関係があるわけではありません。 >実質的にはアクションが必要ないということなのでしょうか? 再年末調整を受けるのであれば1月末までに受けて、それで終わりです。 もし再年末調整を受けられなかった場合は確定申告が必要になります。 確定申告では、納税となる申告は2/16からですが、還付となる申告は1月から可能です。 また還付となる申告の場合には3/15を超えてから申告してもかまいません。最大5年まで遡ることが出来ます。 >Q3 >(2)でいうところの確定申告とは平成17年所得と保険料控除申告書を用意し申告すれば事足りるものなのでしょうか? 必要なものはH17年の分であれば、H17年の源泉徴収票、国民年金保険料控除証明書があれば、あとは確定申告用氏に記入して申告するだけです。 >平成18年の年末調整については保険料控除等申告書を会社に提出済みですが、 であればこちらについて特に何かする必要はないですね。

sutruy
質問者

補足

会社員で保険料控除の特典を受けるには年末調整 ⇒再年末調整(年明け1月末まで)⇒確定申告(年明け 2月以降)という三段構えで遡ることができるという ことですか!? ということは、私の場合は平成17年支払分について の訂正を希望しているので再年末調整は既にできず、 そのために平成17年の訂正を行うには確定申告が必 要になる。しかも還付に該当?するので今すぐにで もできるということですね。確定申告と再年末調整 がどういう関係なのか分からなかったのですが、大 変すっきり整理できた気がします。ありがとうござ います! ちなみに私の場合、還付してもらえるものと思って 申告をと考えているのですが、還付どころか追加納 付が要求されるようなケースはあるのでしょうか? 支払っていた保険料が今回の申告で増える以外は所 得等の変更はないのですが。

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その他の回答 (3)

回答No.4

Q2について 1月末というのは、年末調整をした会社が税務署や市役所に提出する書類の提出期限のことだと思います。 確定申告とは関係ありません。会社が社員の分の確定申告をしていると考えると無関係とも言えませんが。 質問者さんは平成17年に支払った国民年金の保険料の記載を忘れていたとのことなので、平成18年1月末までだったら会社で再年末調整が出来た、ということになります。 でも実際1月末日には提出していますので1月最終週に社員から言われても再年末調整は難しいかも・・・。 平成17年分の所得税は還付されると思いますが、住民税は戻ってこなかったと思います。 (つまり住民税はちょこっと納めすぎたってことですかね。)

sutruy
質問者

補足

なるほど。再年末調整というのは、1月末という期限に関 係なく余裕をもってお願いしないと会社側の都合等もあっ て難しいこともあるということですか。勉強になりました。 住民税を過納した分は今後の勉強代にして、以後注意しよ うと思います。ありがとうございました!

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  • walkingdic
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回答No.3

>三段構えで遡ることができるということですか!? そういうことです。 >私の場合は平成17年支払分についての訂正を希望しているので再年末調整は既にできず、 はい、既に会社は税務署、市役所に報告してしまっていますので会社の手を離れています。 >そのために平成17年の訂正を行うには確定申告が必要になる。 そういうことです。確定申告により税務署と市役所に連絡が行きます。 >しかも還付に該当?するので今すぐにでもできるということですね。 その通りです。 >還付してもらえるものと思って申告をと考えているのですが、還付どころか追加納付が要求されるようなケースはあるのでしょうか? 所得控除が増えて収入が変わらないのであれば還付以外にはありえません。

sutruy
質問者

お礼

これで安心して還付の申告に行けそうです。 こちらに質問させていただき本当によかったです。 ありがとうございました!

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  • spiral151
  • ベストアンサー率30% (7/23)
回答No.1

Q1の翌年1月というのは平成18年1月の事だと思います。 基本的に年末調整で資料が間に合わなかった場合は確定申告になります。 Q2 確定申告に行ってください。 Q3 平成17年の源泉徴収票と国民年金の証明書を用意すればよいと思います。 保険料控除証明書は持って行く必要はありません。

sutruy
質問者

お礼

簡潔に答えてくださった回答が皆さんのお話を聞いた後 すんなり頭に入ってきました。ありがとうございました。

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このQ&Aのポイント
  • いつの間にかスーパーセキュリティがアップデートされたらしく、IDやパスワードを自動入力してくれなくなりました。
  • 以前はPCを立ち上げるとマスターパスワードの入力タブが表示されていましたが、それもなくなってしまいました。
  • スーパーセキュリティの画面も以前とは違い、設定箇所が分からない状況です。どうすれば再び自動入力ができるのでしょうか。
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