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不動産トラブル 違約金など

切実です。お願いします   あるマンションに入室して5日目、騒音が酷い+ペット不可なのに飼ってる住人が居た為に退室希望したところ    不動産『1年住まないと契約違反です!敷金2ヶ月分は返金しません+違反金4万+家賃一ヶ月分必要です』  と言われました    ちなみにそんな契約内容は説明すら受けてません  重要事項?も説明されてませんし、契約書もまだ有りません。  ペット飼ってる住人が居る事も聞いてませんし、禁止とも言われました    こんな事がまかり通るのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • grigri55
  • ベストアンサー率9% (1/11)
回答No.1

大家をしている者です。 重要事項の説明を受けていないと言うのは、普通は有り得ない話です。 通常は退去通告は一ヶ月前、もしくは一ヶ月分の家賃を払ってになりますので数日の日割り家賃と一ヶ月分の家賃の支払いですむと思いますが、契約書の内容を確認してください。 いずれにせよ敷金の没収は有り得ません。 不動産業者は大家の信頼を無くしますから必死でしょうが、出るところ出れば負ける話ですので諦める必要はありません。

toshiv
質問者

お礼

ありがとうございます  契約書、重要事項説明書ともに不動産が持っており手元にありませんが、自分だけで考えずに出る場所に出てみようと思います    泣き寝入りだけはしたくないです

その他の回答 (2)

noname#203300
noname#203300
回答No.3

 大家しいています。  まず一次的には『契約書』に従います。短期解約のペナルティーが課されているなら大家側はその履行を求めます。『重要事項?も説明されてませんし、契約書もまだ有りません。』は普通では考えられません。借主さんは『重要事項説明』を受け、その『承諾書』に署名捺印し、『契約書』に署名捺印して契約が整います。『重要事項説明の承諾書』と『契約書』に署名捺印せずに部屋の鍵が渡されることはないでしょう。  もし短期解約のペナルティーに関しての記載があり、質問者様が署名捺印してしまっていると一次的にはその内容は有効となります。これを覆せるのは裁判所の判断だけです。  『ペット』に関しては部屋の契約は各戸独立していますから、必ずしもA室と同じ契約内容でB室も契約しなければならないものではありません。従っていい加減な?大家では、ある部屋は『ペット可』で別の部屋は『ペット不可』ということもありえます。ただ、マンションなりアパート全体を『ペット不可』と信じてペットアレルギーのある方が入居された場合にどうする積りなのかそういう大家には聞きたいくらいです。このような場合も裁判所の判断を待つしかありません。

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.2

第三者に入って貰うのが良いと思います 消費者生活センター・弁護士会・役所の建政課(不動産業者の監督官庁)に相談して下さい

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