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不動産賃貸について
こんにちは。マンションのことで困っています。昨年の12月に仲介業者を介してマンションの賃貸契約をしました。私の今犬を飼っているので(1匹)ペット可のところと初めに営業マンに言いました。約束通り、ペット可のマンションを紹介され、いいところだったので契約しました。お金を払い契約書を受け取る段になって、「あそこのマンションはペット黙認です」と言われ、「大家は公には承認していないが、皆飼ってるし、黙認なんです。でも安心してください」と言われました。契約書を読むと「ペット禁止」になっており、営業マンに確認しても「大丈夫」とのこと。ところが1ヶ月もしないうちに、管理会社からペットは契約違反なので退去せよと退去命令を受けました。 仲介業者に話しても、ノラリクラリと話になりません。 しかも管理会社は敷金など一切返金しないと言われました。私は身寄りもなく、行くあてもないので大変困っています。なにとぞ良いアドバイスをお願い致します。
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- a1980
- ベストアンサー率100% (1/1)
重要事項について故意または不実(うそ)のことを告げる行為は宅建業法に禁止事項としてしてはいけないときめられています。また契約の目的物である建物の将来の環境などについて利便について誤解されるべき断定的判断を提供することも禁止されています。また民法では詐欺による契約は取り消すことができますし、要素の錯誤(勘違い)による契約は無効であると規定されています。錯誤の場合は表意者の錯誤です。この場合は営業マンの勘違いです。ただ自分は机上の勉強のみなので詳しくはわかりませんが参考程度にしていただければと思い書き込みしました。
- pikarin
- ベストアンサー率33% (85/253)
こんにちは♪ いきなりですが、ヒ、ヒドイッ!ヒドイ話です!! 思ったのですが、この仲介業者と管理会社はグルなのではないでしょうか? 1ヶ月もしないうちに立ち退けだなんて…。 管理会社は最初からペットを飼っていたことを知っていたのではないでしょうか? それに、他の部屋の方もペットを飼われているんですよね? なのにどうして4473zさんだけが立ち退かなければならないのでしょうか。 納得いかないですよね。 仲介業者に責任があるように思います。詐欺の臭いさえします。(許せない!) 質問文のままを弁護士さんに相談されてみてはいかがでしょうか?
- legalmindcojp
- ベストアンサー率38% (214/563)
契約書に記載してあることについて合意して署名捺印していることなので、賃貸借契約上貸主なり管理人なりの主張が正論となります。 ただし、賃貸借契約の仲介を宅建業者が行った場合、その契約の内容等について充分に顧客に説明をする義務があり、従って宅建主任者にして取引主任者証を提示し行われる重要事項説明書というものがあり、あるいはペット禁止事項を含めこの説明は受けていることと思います。この際、仲介営業マンが契約内容の違背を勧めるような言動は慎まなければならないところ、そのような軽率な言動は、それにより不当に顧客を契約に誘引したとされても仕方ないと思います。 しかし、以上のような不当な契約誘引について、証拠がなければ相手がその事実を否認した場合に事実上太刀打ちできません。従って、貴方のすべきことは、今からでも先に証拠を保全することが必要になってきます。それ以外に何をいってもやっても実らないものと思います。具体的には、その仲介営業マンとの接触を試みて、相手のいった言葉を反復し、そういいましたよね? というところまでの確認作業が必要になります。これには無断録取しか方法がなく、やむ得ないことと思います。
お礼
詳しくアドバイスいただきありがとうございます!知らなかったことがあまりにも多くて・・。こんなに教えていただき感謝しています!何とか営業マンに接触し確認作業をしてみます。そして弁護士さんに一度相談してみようかと思います。何とかがんばって泣き寝入りしないようにがんばります。また経過などから得たことをこのサイトで役に立てて行きたいと思います。ありがとうございました。
お礼
アドバイスありがとうございます(泣)一度弁護士さんに相談しようかと思います。何とか解決するようにがんばります!わざわざお返事いただきまして本当感謝しています。助けていただきたので今度はこのサイトの皆さんのお役に立てるようにしたいと思います。