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戸建て賃貸:更新料について

戸建てを賃貸して3年が経ち、先日再契約の通知が届いたのですが、 質問させていただきます。 再契約条件として (1)賃料(1か月分) (2)再契約料(賃貸の1か月分) (3)敷金(賃料の4か月分) と書いてありました。 敷金の4か月分とは、ペットを飼っているので1か月分多く支払う事は 当初の条件(賃貸開始の3年前)と一致します。 疑問点は「敷金」の事です。 「敷金」とは「礼金」とは違い、退去する際に返金されると認識しているのですが 再契約期間内に一旦返金されるものではないのでしょうか? この再契約条件は一般的な内容でしょうか?

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  • takuranke
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回答No.4

#2です。 >敷金」は退去時に現状修復した残金を返金していただくものと 思いますが、今回の場合でも例えば3年後に退去の意向を示した場合、 ベースとして支払った分(賃料の8か月分)を返却していただくことは 可能なのでしょうか? 退去時にかかった原状回復費用を差し引いて返金されます。 ただ、原状回復費用gふぁだ等かどうかはまた別の話になるので、 国土交通省が発効しているガイドラインを見て、費用負担の切り分けは勉強しておいたほうが良いです。 それと、8ヶ月分と書いていますが、 現状の定期借家契約の敷金が継続されることはありません。 前の解凍にも書いたように、定期借家契約の期間満了時に清算が必要になります。 大手不動産が入っているのならこのあたりは知っていると思います。 なので、現状契約の解除時の敷金の清算方法については、管理会社に確認してください。 >また、大家さんからは大手不動産会社を介して「将来、賃貸の家を購入していただけるようなら、それまでの賃料を差し引いた金額で結構です。むしろ望んでいます。」と意志を伺っております。 質問者差はどうしたいのでしょうか。 購入したいのであれば、再契約ではなく購入で話を進められないか聞いてみては。

mariasharry
質問者

お礼

再度お答え下さり、ありがとうございました。 あれから仲介に入ってっている不動産の方にご相談したところ、 敷金の4か月分は支払うことにはなっていないそうです。 更新料として賃金の1か月分のみということでした。 文面の書き方が良くなく、担当の方も?と思われたそうなのですが 貸主からの書面を勝手にさわる事はできないので、そのまま郵送したそうです。 色々と教えていただき、誠にあろがとうございました。 そして、お手数をおかけしました。 ほんのお礼としてベストアンサーに選ばせて頂きます。

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その他の回答 (3)

  • takuranke
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回答No.3

#2です。 >ですから、期間満了において新たな賃貸借契約する場合やはり「敷金4か月分」を支払う義務が発生するのでしょう。 ご理解されているようですが引き続きなにをお聞きになりたいのでしょうか。 ただ厳密に言えば、その内容で「契約締結」すれば敷金家賃4ヶ月分の支払いに合意しているので当然義務になります。 契約前であれば、 再契約の条件を呑むか呑まないかの選択になります。 呑むのであれば契約締結をして、先に書いたように支払い義務が発生します。 呑まないのなら、再契約が出来ませんので、現契約の満了日までに退去となります。 敷金家賃4ヶ月分が高いと感じるのであれば。 減額交渉してみたらいかがですか。 根拠のない減額には応じないと思いますので、 近隣相場などを調べる必要があります。 誤:いつかその建物を親で使用したい 正:いつかその建物を大家で使用したい 申し訳ありませんでした。

mariasharry
質問者

お礼

再度、お答えいただきありがとうございます。 内容は理解出来ましたので、再契約に向けて話を進めて参りたいと 考えております。 最後にもう一点、お聞きしてもよろしいでしょうか? 「敷金」は退去時に現状修復した残金を返金していただくものと 思いますが、今回の場合でも例えば3年後に退去の意向を示した場合、 ベースとして支払った分(賃料の8か月分)を返却していただくことは 可能なのでしょうか? 無知のため、色々ご相談して申し訳ございません。 額が大きいだけに少し不安になってしまいました。 また、大家さんからは大手不動産会社を介して 「将来、賃貸の家を購入していただけるようなら、それまでの賃料を差し引いた 金額で結構です。むしろ望んでいます。」と意志を伺っております。

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  • takuranke
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回答No.2

>この再契約条件は一般的な内容でしょうか? 定期借家契約(定期建物賃貸借契約)であれば一般的だと思います。 この契約であれば、期間満了による契約終了になるので再契約となり更新にはなりません。 同じ借主が継続して再契約する場合でも、一旦敷金は返金してと言うことになります。 継続入居するので、原状回復などは基本的に考えませんし、実務上、実際にお金のやり取りをせずに書面だけで現金やり取りをしたように処理することがありますけど(双方の領収書のみ作成とか)。 トラブルになった際、敷金の清算をしていない場合、定期契約の解除が完了していないとなり、一般の賃貸借契約と同じと判断される場合があります(あくまでも揉めた場合)。 定期借家契約にしているのであれば、いつかその建物を親で使用したいということでしょうから、一般的な賃貸借契約になると困るのは大家です(一般の賃貸借になると法定更新と言うのがあります)。 一般的な賃貸借契約の場合であれば、 更新となるので更新時に敷金を一旦返金して、また借主が支払うと言うことはありません。 また、こちらであれば、再契約料とういう項目はまずでてこないです。 当初の契約書を確認して定期借家契約なのか一般的な賃貸借契約なのかを確認してから相手煮連絡してください。

mariasharry
質問者

お礼

お二人様、お答えいただきありがとうございます。 私どもが借りているのは「定期建物賃借契約」です。仰る通り。 ですから、期間満了において新たな賃貸借契約する場合 やはり「敷金4か月分」を支払う義務が発生するのでしょう。 引き続きお願いいたします。

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  • akauntook
  • ベストアンサー率19% (295/1481)
回答No.1

>再契約期間内に一旦返金されるものではないのでしょうか? 返金してまた支払うのも面倒ですから、更新時であれば、敷金は取られません。 再契約と書いてあるのは、元々定期借家だったとかそう言う事ですかね? >この再契約条件は一般的な内容でしょうか? 更新時の話なら一般的だとは思いませんし、納得が出来ませんね。 そもそも敷金とは、退去時の物件に問題があった場合にそこから補償させるために事前に預かるお金ですからね。 問題がなければ全額返金しなければならないし、あなたが負わなければならない責任としては現状回復で、その現状回復の基準については、国土交通省がガイドラインを定めています。 現状回復のための費用は、毎月の家賃に含まれているんですよね。 というのが大前提です。 なんで敷金いるの? って聞いたら良いですし、納得できなければ払えないで良いと思いますよ。 強制退去とか、なかなか難しいんですよ。 その敷金を吹っ掛けられている感じがたまらなく不愉快なので、過去に支払った敷金をまず返還し、新たに支払う敷金の用途や返済条件など、国土交通省の定めるガイドラインにのっとって詳細に書面にしてもらうことを求めたら良いと思います。 多分、面倒なので相手が折れると思いますよ。

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