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学生アルバイトの103万の問題について

もうすぐ年末調整の時期となりますが、アルバイトの103万の壁についてお伺いしたいです。 私は18歳の大学生で、飲食店でアルバイトをしています。大学の授業料やその他の出費等全てをアルバイト代と奨学金月5万でやりくりしているのですが、今月の給与で(月末締めの翌月15日払い) 96万くらいになります。このままのペースでいくと103万を確実に越えてしまいます。その場合、どのような不利益で、親の税金の負担はどれくらいになるのでしょうか? ちなみに私の父は自営業です。

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

>…どのような不利益で、親の税金の負担はどれくらいになるのでしょうか? sysy125さんに不利益は一切ありません。所得に応じた税金がかかるだけです。 もっとも「勤労学生控除」を申告すれば納税額は0円でしょう。 試しに以下の計算機で試算してみて下さい。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、税金には各種の控除が用意されています。 ※「所得控除」は金額が分かっていれば「その他控除」で合算してかまいません。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html ------- 親御さんへの影響 「所得税(国税)」と「住民税(都道府県民税&市町村民税)」、「国民健康保険の保険料」 への影響が考えられます。 ○「所得税」と「住民税」 税金についてはしごく単純です。 sysy125さんの「年間の合計所得金額」が「38万円」を超えると、親御さんの「所得控除」が減る(結果として税金が増える)というだけのことです。 sysy125さんの「年間の合計所得金額」は、「1ヶ所からしか給与を受け取っていない」、なおかつ、「他に所得がない」なら「給与所得の源泉徴収票」の「給与所得控除後の金額」になります。 『[PDF]給与所得の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf 『No.1410 給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『[PDF] 給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf ※上記の計算機でも計算できます。 では、どの「所得控除」が減るかといえば「扶養控除」です。(親御さんがお父上だけなら「寡夫控除」にも影響します。) 上記リンクにあるように「所得税」と「住民税」では控除額が違います。なお、簡易計算機は「給与所得用」ですが「所得金額」が分かれば「所得控除の減少による影響」は試算できます。 ○国民健康保険への影響 一般的には国保への影響はあまり気にする必要はないのですが、まれに「扶養控除」が影響する市町村がありますので、気になるようであればお住まいの市町村へ確認してみてください。 ※「市町村国保」は条例などによる違いが大きく全国一律の制度ではありません。保険料に関しては、前年の所得【など】により保険料を算定しますが、算定方法だけでなく「保険料率」も違います。 なお、「算定方法の違い(所得控除の影響)」はなくなる【予定】です。 『旧ただし書きに一本化 25年度から国保料・税所得割/厚労省方針[2010年09月10日]』 http://www.kokuho.or.jp/kokuhoshinbun/2010/2010-1104-1047-6.html ---------- (補足1.) ○住民税の「非課税限度額」について 住民税には所得税にはない「非課税限度額」というものがあります。 通常、それなりに所得がある場合はあまり関係が無いですが、「【税制上の】扶養親族(所得38万円以下の親族)」がたくさんいるような場合は「非課税」の対象になることもあります。 また、障害者・未成年者・寡婦(寡夫)は「所得金額125万円」までは非課税になります。 『港区役所|住民税はどういう場合に非課税になりますか。』 http://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kuse/kocho/faq/zekin/111.html ※均等割(4千円)の非課税限度額には地域差があります。 ---------- (補足2.) 「給与の支払者(≒事業主)」は(従業員の住む)市町村に「給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)」を提出する義務があります。(「任意」になる場合もあります。) よって、市町村は「給与所得」を得ている住民については、何もせずとも「所得金額」を把握することができます。 『所沢市|給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html (参考) 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※申告義務者の申告時期(2/16~3/15)は非常に混み合います。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html 『税金の時効』 http://rh-guide.com/other2/zei_jikou.html ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.3

 貴方の給与収入が103万円以下の場合は父上は貴方を扶養親族とすることができます。  父上の自営業の所得(売上から必要経費を引いた金額)からその他の所得控除をした後の金額(課税所得)が300万円であると仮定します。  父上の所得税は 300万×10%-97,500=202,500円です。 ところが 貴方の給与収入が103万円を超える場合は、扶養親族ではなくなります。父の税金を計算するもとになる金額が38万円増えます。  所得税は(300+38)×20%-427,500=248,500円  さきほどより46,000円増えることになります。翌年の住民税はおおむね 33,000円増えることになります。  さらに貴方が今年の大晦日に満19歳になっていれば「特定扶養親族」として控除を受けられるはずだったのに、それがなくなり、貴方を扶養親族とできる場合とできない場合での税額の差はもっと大きくなります。 さらに、父上の所得がもっと大きくなるにつれて、貴方を扶養親族とできる場合とできない場合の税の差額は広がります。    でもね、 親のスネをかじっている学生さんならいざ知らず、貴方のようにがんばっている人はそんなことを考える必要はないと私は思いますよ。  親が貴方を対象として扶養控除を受けられないのは親の不利益ではないのです。  稼ぎの悪い子供を持ったせめてもの救済策として親が受けられる扶養控除がある、と考えるべきです。  だから親が貴方を対象として扶養控除を受けられなくなるのは、喜ぶべきことです。これからもがんばってください。

  • kitazaway
  • ベストアンサー率25% (53/209)
回答No.2

すっごいわかり易く言うと扶養から外れる。 扶養から外れるということは貴方を養うことで受けれる税金の免除が受けられなくなる。 つまり親に対して税金が増える。 どんぶり勘定で15万~20万。 もし、仕送りや小遣、家での食事、学費などなど全部自分でどうにかしてるなら文句言われる事はないと思います。 どれかを親の世話になっているならば貴方のバイトが理由で全て止められても文句は言えません。 そんな感じの負担ですね。

  • sinntyann
  • ベストアンサー率10% (67/641)
回答No.1

親と相談してみてからだけど、、大きい声じゃ言えないけど黙ってりゃわからないんじゃない? もしいつか言われたらその時に払えばどうかな。その時は、もうきっと、社会人だし。[若気の至り]としておけばどうかな。

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