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飲み代を渡し、精算しない場合の消費税

会社の労働組合へ、会社が忘年会代としてお金を渡した場合の消費税なのですが、その後精算をしない、渡しきりの場合には不課税になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

その通りだと思います。 精算をしない、という事は、その支払った金額に対して明確な対価性が認められませんので、不課税という事になります。

aiirono
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。

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その他の回答 (1)

  • redribon
  • ベストアンサー率23% (3/13)
回答No.2

状況により断定は出来ませんが。 労働組合員への福利厚生費として不課税になるのではないのでしょうか?労働組合への加入率が低い場合 加入者への賞与とみなされるのでは・・??

aiirono
質問者

お礼

なるほどー、ありがとうございます。

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