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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:消費税基本通達5-5-3の適用を受けない場合)
消費税基本通達5-5-3が適用されない場合
このQ&Aのポイント
- 消費税基本通達5-5-3では、業者団体や組合の会費や組合費が消費税の対象かどうか判定しづらい場合、通知があれば課税しなくても良いとされています。
- しかし、通知がない場合には、同業者団体の構成員は会費や組合費を課税仕入れにすることが認められます。
- 消費税基本通達5-5-3の適用は、会費や組合費の課税対象を明確にするためのものであり、通知の有無によって課税の判断が異なります。
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質問者が選んだベストアンサー
日本自動車連盟(JAF)の会費は非課税収入と処理していましたが、JAFに税務調査が入り対価性のある課税収入として追徴課税を受けたという事から、税務署に問い合わせた上で現在は課税仕入と処理しています。 JAFの場合は役務の提供もありますし営利事業として判断されましたが、団体、組合等の事業内容での判断が必要だと思います。 基本通達は受け入れ側における規定なので=支払い側ではなく、それは対価性がある支払いなのかどうかを判断する必要があります。 最終的には見解の相違なので、調査時の話し合いになるでしょうね。
お礼
ありがとうございます。 そうですね、やはり個別事情で見解をぶつけ合うしかないですね