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消費税の納税が免除(年商1,000万以下)されている場合の消費税の扱い方を教えてください

おはようございますm(__)m 現在小さい会社で経理事務をしてます。 小さい会社なので年商?も1,000万円以下で、税法上は消費税の納付を免除されています。 そこで・・・なのですが。 当社の売り上げに関して、上司は「ウチは消費税を払ってないのだからお客さんから消費税を取る必要はない」といい、取引先から消費税の扱いについて質問を受けたときは「非課税」と答えるよう言われていました。 上司の考えについては別に反論する理由はないですし、税法については全くわからないので言われるままに問い合わせがあった時には「非課税」と答えてました。 しかし最近、同じ商品を扱ってる同業者さんから「あなたのところとウチのところで同じ商品を買ったそこそこ大きな会社の人が”あなたのところでは非課税と言われたのにこちらでは課税対象と言われたのでおかしい”と文句を言ってきた。この商品は非課税対象ではないし、大きい会社はそういうことに結構うるさいので表現方法を改めてほしい」と言ってきました。 確かに仕入先から仕入れる時は消費税を含んだ金額で購入しているし、同業で同じぐらいの規模の会社でもお客さんから消費税は取っていたのでおかしいんじゃないかという考えは前々からあったので、今は「内税です」と答えるようにしていますが、上司は「そう答える必要はない」と言います。(先ほどの文句の件を話しても「ウチは消費税を払ってないんだから」の一点張りです) この場合、今後質問を受けた場合はどう答えるのがいちばんいいんでしょう? 質問をいろいろ見ていたら「非課税」と「不課税」は違うみたいなので「不課税」と答えたらいいんでしょうか? また、ウチと同じように1,000万以下の会社の方はどうされているのでしょうか? 長文で申し訳ありませんが、ご意見、体験談をお願いしますm(__)m

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>上司は「ウチは消費税を払ってないのだからお客さんから消費税を取る必要はない」といい… 経営者がその判断をしたのなら、それはそれでよいでしょうね。 ただ、法解釈の上からは、免税事業者であっても、売上に消費税を転嫁することは認められています。 免税事業者といえども、仕入や経費は消費税を付して払っているのですから、売上に転嫁しなければ、損をすることになります。 損を覚悟で値引き優先と、経営者の判断だったのでしょうね。 >取引先から消費税の扱いについて質問を受けたときは「非課税」と答えるよう… そんな質問に答える法的義務はありませんが、あえて答えるなら「非課税」でなく『免税』です。 もっと詳しくいうなら、取引自体は「課税取引」、会社としての納税義務は「免税事業者」ということです。 免税、非課税、不課税それぞれ意味が異なります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6205.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6209.htm >しかし最近、同じ商品を扱ってる同業者さんから「あなたのところとウチのところで… だから、免税を非課税というから、他社からクレームがつくのです。 >今は「内税です」と答えるようにしていますが… まあ、それが無難でしょうね。 経営者よりあなたのほうがよっぽどしっかりしていますよ。 >今後質問を受けた場合はどう答えるのがいちばんいいんでしょう… 「当社は、消費税相当分を値引きさせていただいております。」 「お客様の経理処理は、『内税』として『課税仕入』にご計上ください。」 >ウチと同じように1,000万以下の会社の方はどうされているのでしょうか… 5% まるまる転嫁した上で、預かった消費税を「売上」に含めてカウントするのが、税法上の正しい処理です。 「税込処理」といいます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

sweetloveshower
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます。 免税事業所でも消費税分を売上に計上していいんですね。 上司は他社のそういうやりかたを「キタナイ」と評し、私も今までは「言われてみればそうかな・・」と思ってました(--; 「非課税」も「不課税」も当たらないと思うのでこれからは「内税」と答えていこうと思います。 ありがとうございましたm(__)m

その他の回答 (4)

  • karz01
  • ベストアンサー率33% (38/114)
回答No.5

>この場合、今後質問を受けた場合はどう答えるのがいちばんいいんでしょう? >「だから結局どっちなの?」って言われたら返答できませんが(汗) [税込]と答えれば良いかと・・・ 非課税・・課税されるものを法律上課さない 不課税・・最初から課税されない 免税・・・課税されるものを法律上免除する

sweetloveshower
質問者

お礼

ありがとうございましたm(__)m

回答No.4

消費税は次の4つの要件を満たしたものが課税の対象となり、満たさないものが不課税取引ます。 「国内において、事業者が事業として、対価を得て、行う資産の譲渡及び貸付並びに役務の提供」 そして、課税の対象となるものであっても、その取引の性格上消費という概念がふさわしくないものが非課税となります。 ですので、不課税と非課税はその内容が全く違います。 そして、1000万円以下の事業者に納税義務が免除されているのは、そのような事業者は事務計算申告の手続きが大変だからまあしょうがないけど納めなくていいですよという考えに基づくものであって、売上に対しては法的にはどこにも請求してはいけないと書いてありません。 実際、街中の小さなお店でも皆さん消費税を乗せて請求しておりますよね。 その上司がいうように、本当に御社の売上に消費税を乗せないのであれば御社は、売上の時は消費税を頂かないのに仕入れる時は消費税を支払うという損をすることになります。 請求するときは消費税を含んだ金額で請求しもし何か聞かれたら、ごめんなさい私のところ免税事業者なんですと申し訳なさそうに答えればいいのではないでしょうか。 誤解の無いよう、非課税はやめた方がいいかもしれませんね。

sweetloveshower
質問者

お礼

早々にありがとうございます。 >その上司がいうように、本当に御社の売上に消費税を乗せないのであれば御社は、売上の時は消費税を頂かないのに仕入れる時は消費税を支払うという損をすることになります。 そこは承知のようです。 むしろ、そうやってお金を取っていることの方を「キタナイ」と言っていました。 皆さんの回答のおかげでその行為は別に汚くもなんともないとわかりましたが(--; 「免税事業所なので受け取ってません」って答え方もアリかもしれませんね。 「だから結局どっちなの?」って言われたら返答できませんが(汗) ありがとうございましたm(__)m

回答No.2

私の解釈ですが… まず非課税というのはその物が課税されないという意味で、あなたの会社が免除会社でもその物自体は課税商品であれば非課税という表現はおかしいと思います。 それから、消費税の免除であっても消費税分を売上として転嫁することは可能です。要は5%を上乗せした額を利益としても構わないということです。あくまでそれは消費税ではありませんが、仕入れの際には消費税を払っているのですから。 課税業者になったから、お客さんに5%つけてくださいとあとから言いづらいでしょうし。

参考URL:
http://www.ezkeiri.com/cgi-bin/bbs/ezselect.cgi?a+0+481
sweetloveshower
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます。 「非課税」という表現は間違ってることはよくわかりました。 知識不足とはいえこれまでそう対応してしまった皆さんスミマセン・・・って感じです。 ありがとうございましたm(__)m

noname#50799
noname#50799
回答No.1

免税業者でも消費税はもらって大丈夫ですよ! 下記のページが参考になるかと思います。 http://allabout.co.jp/career/freelance/closeup/CU20070911A/index.htm 請求した消費税は売上げに含まれます。

sweetloveshower
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございますm(__)m 売上げとしてもらっても問題にならないんですねー。 (ウチの上司は同じぐらいの規模の会社で消費税を取ってる同業他社のことを「キタナイやり方」と言っていました。汗) 勉強になりましたm(__)m

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