• ベストアンサー

消費税の納税が免除(年商1,000万以下)されている場合の消費税の扱い方を教えてください

おはようございますm(__)m 現在小さい会社で経理事務をしてます。 小さい会社なので年商?も1,000万円以下で、税法上は消費税の納付を免除されています。 そこで・・・なのですが。 当社の売り上げに関して、上司は「ウチは消費税を払ってないのだからお客さんから消費税を取る必要はない」といい、取引先から消費税の扱いについて質問を受けたときは「非課税」と答えるよう言われていました。 上司の考えについては別に反論する理由はないですし、税法については全くわからないので言われるままに問い合わせがあった時には「非課税」と答えてました。 しかし最近、同じ商品を扱ってる同業者さんから「あなたのところとウチのところで同じ商品を買ったそこそこ大きな会社の人が”あなたのところでは非課税と言われたのにこちらでは課税対象と言われたのでおかしい”と文句を言ってきた。この商品は非課税対象ではないし、大きい会社はそういうことに結構うるさいので表現方法を改めてほしい」と言ってきました。 確かに仕入先から仕入れる時は消費税を含んだ金額で購入しているし、同業で同じぐらいの規模の会社でもお客さんから消費税は取っていたのでおかしいんじゃないかという考えは前々からあったので、今は「内税です」と答えるようにしていますが、上司は「そう答える必要はない」と言います。(先ほどの文句の件を話しても「ウチは消費税を払ってないんだから」の一点張りです) この場合、今後質問を受けた場合はどう答えるのがいちばんいいんでしょう? 質問をいろいろ見ていたら「非課税」と「不課税」は違うみたいなので「不課税」と答えたらいいんでしょうか? また、ウチと同じように1,000万以下の会社の方はどうされているのでしょうか? 長文で申し訳ありませんが、ご意見、体験談をお願いしますm(__)m

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>上司は「ウチは消費税を払ってないのだからお客さんから消費税を取る必要はない」といい… 経営者がその判断をしたのなら、それはそれでよいでしょうね。 ただ、法解釈の上からは、免税事業者であっても、売上に消費税を転嫁することは認められています。 免税事業者といえども、仕入や経費は消費税を付して払っているのですから、売上に転嫁しなければ、損をすることになります。 損を覚悟で値引き優先と、経営者の判断だったのでしょうね。 >取引先から消費税の扱いについて質問を受けたときは「非課税」と答えるよう… そんな質問に答える法的義務はありませんが、あえて答えるなら「非課税」でなく『免税』です。 もっと詳しくいうなら、取引自体は「課税取引」、会社としての納税義務は「免税事業者」ということです。 免税、非課税、不課税それぞれ意味が異なります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6205.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6209.htm >しかし最近、同じ商品を扱ってる同業者さんから「あなたのところとウチのところで… だから、免税を非課税というから、他社からクレームがつくのです。 >今は「内税です」と答えるようにしていますが… まあ、それが無難でしょうね。 経営者よりあなたのほうがよっぽどしっかりしていますよ。 >今後質問を受けた場合はどう答えるのがいちばんいいんでしょう… 「当社は、消費税相当分を値引きさせていただいております。」 「お客様の経理処理は、『内税』として『課税仕入』にご計上ください。」 >ウチと同じように1,000万以下の会社の方はどうされているのでしょうか… 5% まるまる転嫁した上で、預かった消費税を「売上」に含めてカウントするのが、税法上の正しい処理です。 「税込処理」といいます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

sweetloveshower
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます。 免税事業所でも消費税分を売上に計上していいんですね。 上司は他社のそういうやりかたを「キタナイ」と評し、私も今までは「言われてみればそうかな・・」と思ってました(--; 「非課税」も「不課税」も当たらないと思うのでこれからは「内税」と答えていこうと思います。 ありがとうございましたm(__)m

その他の回答 (4)

  • karz01
  • ベストアンサー率33% (38/114)
回答No.5

>この場合、今後質問を受けた場合はどう答えるのがいちばんいいんでしょう? >「だから結局どっちなの?」って言われたら返答できませんが(汗) [税込]と答えれば良いかと・・・ 非課税・・課税されるものを法律上課さない 不課税・・最初から課税されない 免税・・・課税されるものを法律上免除する

sweetloveshower
質問者

お礼

ありがとうございましたm(__)m

回答No.4

消費税は次の4つの要件を満たしたものが課税の対象となり、満たさないものが不課税取引ます。 「国内において、事業者が事業として、対価を得て、行う資産の譲渡及び貸付並びに役務の提供」 そして、課税の対象となるものであっても、その取引の性格上消費という概念がふさわしくないものが非課税となります。 ですので、不課税と非課税はその内容が全く違います。 そして、1000万円以下の事業者に納税義務が免除されているのは、そのような事業者は事務計算申告の手続きが大変だからまあしょうがないけど納めなくていいですよという考えに基づくものであって、売上に対しては法的にはどこにも請求してはいけないと書いてありません。 実際、街中の小さなお店でも皆さん消費税を乗せて請求しておりますよね。 その上司がいうように、本当に御社の売上に消費税を乗せないのであれば御社は、売上の時は消費税を頂かないのに仕入れる時は消費税を支払うという損をすることになります。 請求するときは消費税を含んだ金額で請求しもし何か聞かれたら、ごめんなさい私のところ免税事業者なんですと申し訳なさそうに答えればいいのではないでしょうか。 誤解の無いよう、非課税はやめた方がいいかもしれませんね。

sweetloveshower
質問者

お礼

早々にありがとうございます。 >その上司がいうように、本当に御社の売上に消費税を乗せないのであれば御社は、売上の時は消費税を頂かないのに仕入れる時は消費税を支払うという損をすることになります。 そこは承知のようです。 むしろ、そうやってお金を取っていることの方を「キタナイ」と言っていました。 皆さんの回答のおかげでその行為は別に汚くもなんともないとわかりましたが(--; 「免税事業所なので受け取ってません」って答え方もアリかもしれませんね。 「だから結局どっちなの?」って言われたら返答できませんが(汗) ありがとうございましたm(__)m

回答No.2

私の解釈ですが… まず非課税というのはその物が課税されないという意味で、あなたの会社が免除会社でもその物自体は課税商品であれば非課税という表現はおかしいと思います。 それから、消費税の免除であっても消費税分を売上として転嫁することは可能です。要は5%を上乗せした額を利益としても構わないということです。あくまでそれは消費税ではありませんが、仕入れの際には消費税を払っているのですから。 課税業者になったから、お客さんに5%つけてくださいとあとから言いづらいでしょうし。

参考URL:
http://www.ezkeiri.com/cgi-bin/bbs/ezselect.cgi?a+0+481
sweetloveshower
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます。 「非課税」という表現は間違ってることはよくわかりました。 知識不足とはいえこれまでそう対応してしまった皆さんスミマセン・・・って感じです。 ありがとうございましたm(__)m

noname#50799
noname#50799
回答No.1

免税業者でも消費税はもらって大丈夫ですよ! 下記のページが参考になるかと思います。 http://allabout.co.jp/career/freelance/closeup/CU20070911A/index.htm 請求した消費税は売上げに含まれます。

sweetloveshower
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございますm(__)m 売上げとしてもらっても問題にならないんですねー。 (ウチの上司は同じぐらいの規模の会社で消費税を取ってる同業他社のことを「キタナイやり方」と言っていました。汗) 勉強になりましたm(__)m

関連するQ&A

  • 消費税を取るべきかどうか

    お世話になります。 今年になって個人事業の開業届を出し事業をはじめました。 主な取扱は、写真販売で、一点の価格は2~10万円です。 今年度の売り上げ目標は200万で、「免税業者」となります。 このような状況なのですが、お客様に請求書を書く場合、消費税をどのように扱うかで悩んでいます。 今の段階で消費税を上乗せしていないと、将来、課税業者になったときに、いきなり消費税を取るのは、お客様にとっては実質値上げになるので、いかがなものかと。。。 まあ、内税で価格表示しておくのも一法なのですが、なんだかすっきりしません。 お聞きしたいのは、 1.今の段階で消費税という名目で請求するのには、税法上問題はないのか。 2.今の段階で、一般的な商習慣としてはどのようにするのがベターか。(消費税は請求しない、消費税として請求する、内税表示で請求する、など) 以上です。 よろしくお願いします。

  • 消費税納税について

    今、私の会社は第4期目を迎え第2期目は売上が1000万円をこえ課税事業者になりました。 ご指導、お願いしたいのですが、お客の中で消費税を支払ってくれている会社と消費税をくれない会社とがありまして消費税の計算はくれない会社の売上も合わせて計算しなければならないのでしょうか? 後、税務署から届いた消費税課税事業者届出書の中に総売上高を書く欄と課税売上高を書く欄があるんですが、今までは総売上高の欄に期内の売上の総合計を書いて課税売上高の欄には課税に係る売上つまり消費税を支払ってくれている会社などの売り上げを書くのかと思ってましたが違うような気がしまして、ご指導いただければと思っています。 後、約2500万円くらいの総売上で簡易課税の計算ですといくらぐらいの納付額になるのでしょうか? ちなみに事業内容はプラント工事の業務請負業です(建設業) 質問が過去とダブっていましたらすいません。あえて新たに質問させていただきました。 ご指導、よろしくお願い申し上げます。

  • プリペイドカードの消費税

    困っているので、教えてください。 プリペイドカードって、テレホンカードでもなんでも、私の経験ではだいたい3000円とか5000円といった、端数のない金額で購入できると思うんですが、これって消費税は「内税」という理解でいいんですか?それとも金券については税法上、消費税は非課税という扱いなんでしょうか? よろしくお願いします。

  • 内税商品の消費税課税対象額はどういった値とするのが正しいでしょうか。

    内税商品の消費税課税対象額はどういった値とするのが正しいでしょうか。 例えば、 外税商品で、本体価格1,000円の商品、 つまり課税後、1,050円になる商品では、課税対象額は、1,000円だと思います。 では、 内税商品で、1,000円の商品(本体価格953円、税額47円の商品)では、 どの金額を課税対象額、と表現するのが正しいでしょうか? 商品価格1,000円に対して税計算を行うため、課税対象額は1,000円と考えるべきでしょうか。 それとも、税額を抜いた、953円を、課税対象額と考えるべきでしょうか。 規則をご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授ください。

  • 消費税の計算について

    消費税の計算方法についてアドバイスいただければと思います。 課税商品1000円と非課税商品300円で合計1300円を販売して値引を 100円した場合。 (1)課税対象は1000円-100円で900円でしょうか? (2)非課税商品の値引は出来ない。という考えで正しいでしょうか? どなたか教えてください。

  • 消費税区分の意味

    フリーの会計ソフトをいじってみています。 勘定科目の設定で「消費税区分」があり、 1、内税 2、外税 3、非課税 4、対象外 というのがあります。 1、2はいいとして、3、4の区別の根拠がよくわかりません。

  • 消費税の処理について

    1業界団体の集まりがあって宴会をしました。その団体から一人あたり5000円 の請求があったのですが、これは課税対象となり内税として239円消費税を たてる必要があるのでしょうか?通常は団体の経費等に支払った金額は不課税扱 いとしていますが、課税関係がよくわかりません。 2社団法人からホール(会場)を借りました。通常社団法人や財団法人に対する 支払いは消費税をたてていないのですが、こういった対価が明確になっている ものも同様と考えてよいのでしょうか? 以上よろしくお願いいたします。

  • 自営業の消費税

    自営業の消費税 教えてください。 まったく素人臭い質問で大変恐縮なのですが、自宅で知り合い等のホームページを請け負って作成しています。商売というほどのものではないのですが、一応見積書、請求書等ちゃんと出しています。 先日、作業完了して請求書を消費税込みで送ったのですが、先方から「あなたは1000万以上の売り上げがある訳ではないので消費税を請求する必要はないのでは?」といわれ払ってもらえませんでした。 確かに基準期間が1000万売り上げを超えた時点で課税期間で消費税を取れば良いと言う考えもあるのかもしれませんが、消費税というものは課税義務が発生しようと、しまいと、全て取引では外税、内税という形で徴収するものと考えていました。 消費税は取引においてすべからく徴収できるものではないのでしょうか?またしなければならないのではないのでしょうか?しなくてもかまわない場合のあるのでしょうか? 商売に関して素人なもので困っています。ご教授、よろしくお願いします。

  • 法人の消費税免除について

    現在個人でサービス業を経営しているものです。 このたび法人化に向けて計画中です。 そこで友人からアドバイスがありました。 「法人を立ち上げた当初2年間は 消費税が非課税になるということを利用したほうが良い。 まず合資会社を立ち上げ2年間消費税非課税とし、 その2年後有限会社を立ち上げて、 その合資会社を吸収すると、 またさらに2年間消費税が非課税になる・・・」 ということでした。 本当にそうなるのか? また、そういう手順を踏んだ場合のデメリットなど 教えていただけますでしょうか。

  • 確定申告と消費税分の納税について

    税金についてわからないので教えてください。 私は会社員ですが、アルバイトをしています。 個人のお客さんのホームページメンテナンスです。 月額40000円で消費税2000円を足して42000円で請求していました。 消費税を請求しているので、消費税分を納税しなければならないと思うのですが、 この場合2000×12ヶ月=24000円が課税対象になるのでしょうか? また、年間の収入が20万を超えるので確定申告しなくてはならないと思うのですが 先方の滞納のため未だ2か月分の84000円しか支払われていません。つまり2001年度の収入は84000円でした。 この場合、年間の収入とは2001年のこと(2001年1月~12月)をさすのでしょうか? また、合計が20万以下なので、確定申告はしなくてよいと思うのですが、請求のときに「消費税」という名目で2000円請求していたので去年の消費税分4000円は課税対象となり、納税しなくてはならないのでしょうか? 簡単に言うと、確定申告と消費税分の納税は別と考えなければならないのでしょうか? 教えてください。宜しくお願い致します。