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労働保険の事務について教えてください

社員は4人ほどの小さい会社です。 今、社会保険は会社で事務をしているのですが、労働保険は商工会に代行してもらっています。 労働保険も弊社で処理することは可能でしょうか? そのやり方と、弊社でやると起こり得るデメリットなどありましたら、教えてください。 ちなみに、帳面などは毎月顧問税理士さんが来て、間違いないか確認してもらっています。 無知なものでよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • wahatoshi
  • ベストアンサー率73% (25/34)
回答No.1

こんにちわ。 私を含めて社員3名&社長の計4名の会社で事務をしています。 当社は社会保険、労働保険とも社内で処理しています。 商工会に依頼されているとの事ですが、事業主が労災の特別加入を希望し、 申請後承認されているということはないですか? 通常、事業主は労災保険適用外ですが、小規模会社ほど 労働者と同じように業務に就いている場合が多く、労災の心配があるかと 思います。 特別加入したい時は、商工会などの労働保険事務組合に事務を委託する必要がありますので そのあたりどうかな、と思いました。 特別加入もなく、自社で処理する気があれば、代行してもらわなくてもよいかと思います。 1年間(前年4月~今年3月まで)の給与を合計して、表に当てはめれば納付金額が出ます。 毎年5月頃に申告書が送られてきて、納付期限は7月10日頃ですから、 時間も割とありますし、同封されている申告書の書き方を見てもわからなければ 労働局に聞けば教えてくれるはずです。 私にもできるくらいだから大丈夫ですよ。

その他の回答 (2)

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

> 労働保険は商工会に代行してもらっています。 1番様が書かれて居りますが、商工会が労働保険の事務代理を行っている場合、事業主や家族従業員も特別加入[これを、条文では「第1種特別加入」と書いてあります]出来たり、保険料の額に関係なく3回の分納となったりします。 http://www.ssr.or.jp/katsudou/rengoukai/roumu/index.html > 弊社でやると起こり得るデメリットなどありましたら もしも上記の恩恵を受けているのであれば、商工会から抜けることでこの恩恵を受けられなくなる可能性が大きいですね。  ⇒恩恵を継続したければ、『○○労働保険事務組合』と謳っている協同組合みたいなところへ事務イタ記することとなりますが、それではご質問の内容からして本末転倒。 > 労働保険も弊社で処理することは可能でしょうか? 可能ですよ。 現在の会社に入社して3年目に上司が色々な仕事をしているので「何かお手伝いできる仕事はありますでしょうか」と尋ねたら、丁度取り掛かる直前だった労働保険の計算方法をその場で教わり、以来、約30年間に亙り私一人で計算及び納付を行ってきました。尚、私は社会保険労務士の資格を取得しておりますが、社会保険及び労働保険の手続き書類作成等は資格の勉強を目指す前からやっておりますので、基本的にはこれらの仕事は簡単と考えております。 > そのやり方と 簡単に書けば・・・ a 前年4月から当年3月までに支払った「給料+賞与+通勤費用」を合計し、対象外の人の分をその合計額から控除した後の数値を、役所から届いた申告用紙に転記して、申告用紙に印字されている料率に従って前年度の『確定保険料』を算出 b 今年度(4月~)の賃金予想額が、上記で拾った控除後の数値に比べて2倍又は1/2になる場合を除いて、申告書右半分に記入する賃金額は上記と同じ数値[注:対象外の人の分をその合計額から控除した後の数値]を記入し、申告書に印字されている料率に従って当年度の『概算保険料』を算出 c 申告書と一緒に届いた『手引書』に幾つかの記入パターンが書かれているので、前年度の申告の際に書いた『概算保険料』から今回の申告書に書いた『確定保険料』を引いた結果に応じた記入パターンを見つけ出して、納付額を計算していく d その他必要なことを記入し、会社のハンコを押して、申告書は完成。 e 『手引書』に従い、完成した申告書から会社控えの用紙をミシン目から切り取る。 f 申告書の下についている納付書に記入した金額の現金等を用意し、納付書と用意した現金等を金融機関窓口に提出する。   ⇒納付書の控えが渡される。 > ちなみに、帳面などは毎月顧問税理士さんが来て、間違いないか確認してもらっています。 税理士は給料計算は行えますが、社会保険及び労働保険に対する書類作成やチェックは行えません。  ⇒逆に社会保険労務士は給料計算は行えますが、   年末調整を含む税務の申告や書類作成や   チェックは行えません。 ですので、行われている「確認」とは、単に会計帳簿の整合性と思われます。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

デメリットと考えるかはあなたや会社の経営者次第です。 あるのは、労働保険事務組合へ依頼した場合に受けられるメリットが受けられない代わりに、代行に関する費用が浮くということですね。 代表的なものとしては、特別加入制度と分納の制度でしょう。 労働保険事務組合(商工会)経由で手続きすることで、事業主も労災保険の適用を受けることが可能なものが、受けられなくなるということですね。 さらに、保険料が一括納付が原則であり、一定金額以上の場合に限り分納が許されているのが通常ですが、労働保険事務組合経由というだけで、保険料の金額を問わず分納が認められるのです。 費用が浮いても、それ以上のメリットを失うとすれば、デメリットとして考えてもよいでしょう。 私の会社では、事務的作業(システム開発その他)ですので、通勤災害程度しか心配していません。経営者は自家用車であり、十分な任意保険に加入することで、労災は不要として判断するようにしています。保険料の負担は厳しいですが、分納が受けられる分の金利を考えても一括納付(借入等によるものを含む)で我慢していますね。 ただ、毎年の労働保険事務・入退社ごとの雇用保険手続きなどを考えると、楽するのも必要なことです。私は税理士社会保険労務士事務所で経験があるためさほど苦ではないため、労働保険事務組合の利用はしていませんね。 最後に、税理士は税務のプロです。社会保険・労働保険は社会保険労務士の独占業務であるため、基本的に税理士事務所では取り扱いできません。サービスなどで相談したとしても、原則的なものだけであったり、優遇措置などの適用を忘れることもあります。36協定や就業規則・人事なども考えると、税理士では荷が重い場合もあるでしょう。

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