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有給休暇を使用させることが違法?

PTPCE-GSRの回答

  • PTPCE-GSR
  • ベストアンサー率47% (142/300)
回答No.5

違法です。 労働基準法第39条第4項に「労働者の請求する時季に~」と有ります。つまり、休暇時季を指定することは労働者の権利なのです。 ただし、同条第5項の「有給休暇を与える時季に関する労使協定」(『就業規則』で定めただけでは不充分)が締結されていれば、年間5日間を超える日数については会社が指定することができます さらに、判例を見ますと、「休暇をどのように利用するか使用者の干渉を許さない労働者の自由である」(最二小48.3.2)とされていますので、 “職務内容上で必要な研修会、講習会、試験”ですと、これは「休暇」でなく「業務」ということになります。 hirokotyanさんご自身が疑問に思われたのか、従業員から質問されたのかは分かりませんが、 aozoraxさんご提案のような形に改善されることが最も現状に合った策ではないでしょうか。

hirokotyan
質問者

お礼

当社の場合は有給の消化率が低いためでもあったのですが。アドバイス有り難うございました。

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